介護保険料の減免

更新日:2026年10月22日

災害その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産等の活用を図ったにもかかわらず、介護保険料の支払いが著しく困難と認められる場合は、申請により介護保険料が減免される場合があります。

なお、減免となる税額は、納期が到来していないものを対象として計算しますので、お早めにご相談ください。(ただし、収監減免及び原発避難を理由とした減免はこの限りではありません。)

減免対象事由

減免の対象となる具体的な事由と、それぞれに定められた主な要件は下表のとおりです。

左欄の事由に応じ、右欄の対象要件をすべて満たす場合のみ、減免の対象となります。

減免対象事由ごとの対象要件

減免事由

対象要件

災害

・第1号被保険者又は主たる生計維持者の所有する住宅又は家財の被害割合が10分の2以上であること。

・世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

所得激減

・当該年の世帯の総所得金額が前年の世帯の総所得金額に比して3割以上減少する見込みであること。

・当該年の世帯所得等の状況を基礎として仮算定した第1号被保険者の「見込保険料」の段階が第1段階から第5段階までであること。

・当該世帯が資産及び能力を活用してなお納付が困難と認められること。

農作物等被害

・主たる生計維持者の農作物被害による損失合計額(農産物等の減収価額から農業災害補償法によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が当該年の前3年間における農作物等の平均収入額の10分の3以上であること(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)。

・世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

介護保険法

第63条該当

(収監/拘禁)

第1号被保険者本人が被拘禁者で拘禁開始日の属する月の末日に拘禁されていること。

東日本大震災

(原発)

東電福島原発に係る帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等から那須塩原市に転入した人(ただし、避難指示解除から10年が経過した地域を除く。)

減免割合

下表のとおり、減免事由ごとに減免割合が異なります。

また、農作物等被害による減免のみ、世帯の前年中の合計所得金額によって計算式が異なります。

 

減免事由ごとの減免割合

減免事由

減免割合

災害

100分の50

※第1号被保険者 又は 主たる生計維持者の所有する住宅が全壊の場合は、

100分の100

所得激減

1 -( 当該年度中の見込み収入により計算した見込み保険料

÷当該年度に実際に賦課されている介護保険料 )

農作物等被害

世帯の前年中の合計所得金額が…

300万円 以下

→ 100分の100

×

当該世帯の前年中の合計所得金額に占める農業所得金額の割合

300万円~400万円

→ 100分の 80

400万円~550万円

→ 100分の 60

550万円~750万円

→ 100分の 40

750万円~1,000万円

→ 100分の 20

介護保険法

第63条該当

(収監/拘禁)

100分の100

東日本大震災

(原発)

100分の100

※ただし、避難指示解除から9年が経過した地域の対象者については、

100分の50

減免の申請

介護保険料の減免を受けるには、税務担当課窓口にて申請をする必要があります。

必要書類等、詳細は課税課へお問い合わせください。

様式