令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年05月22日

令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度の税制改正により、令和7年中(2025年中)の給与所得を計算する際の控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などを基に算定していますので、控除の引き上げにより所得が下がれば、保険料も下がることになります。

しかし、現在の介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度分)は、改正前の税制を前提に保険料の収入を計算して作られています。そのため、税制改正により保険料の収入が大きく減ってしまうと、介護保険事業の運営に影響が出るおそれがあります。

こうした事態を避け、介護保険制度を維持するために、国において「介護保険法施行令」が改正されました。これに基づき、令和8年度の介護保険料算定においては、今回の税制改正による影響を受けないよう調整する、特例措置を実施します。

介護保険制度を安定して運営するための措置ですので、御理解いただきますようお願いします。

対象者

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で那須塩原市に住民登録がある

・令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万千円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は影響を受けません(例:給与収入がない方、年金収入のみの方など)

特例措置の内容

対象者の介護保険料を算定するにあたり、以下の特例措置を適用します。

(1)給与所得額の算定についての特例措置

税制改正の給与所得控除額で給与所得を算定し、令和8年度の介護保険料を算定します。

(2)市民税課税・非課税の判定についての特例措置

税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得によって市民税の課税・非課税を判定し、令和8年度介護保険料の保険料段階を算定します。

これにより、令和8年度市民税の実際の課税状況と、令和8年度介護保険料の段階判定の内容が一致しない場合があります。

(3)前年度非課税者に対する特例減免

令和7年度・令和8年度のどちらも市民税が非課税の方は、上記特例措置の(2)を行わずに令和8年度介護保険料の保険料段階を算定します。

なお、この減免は対象者に自動で適用されるため、減免申請の手続きは不要です。

特例措置の適用期間

この特例は、令和8年度限りの措置です。

特例措置による影響

この特例措置により、令和8年度の介護保険料は、令和7年度の介護保険料と概ね同様の水準で判定されることになります。よって、給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります。

具体例(令和7年及び8年の給与収入が100万円で他の所得がない単身者の場合)
年度 令和7年度 令和8年度
給与収入 100万円 100万円
給与所得を求める式
(給与収入-控除=給与所得)
100万円-55万円=45万円 100万円-65万円=35万円
(改正により控除が65万円に増加)
給与所得 45万円 35万円
介護保険料を計算
するうえでの給与所得
(A)
45万円 45万円
(実際の給与所得は35万円だが、
令和7年度の式で計算した値を
介護保険料の計算には使用する)
市民税 課税
(単身者は所得38万円以上で
市民税が課税される)
非課税
(所得38万円未満のため)
介護保険料を計算
するうえでの
市民税課税/非課税判定
課税 課税
(実際は市民税非課税だが、
(A)により所得38万円以上
とみなされ、課税扱いになる)
介護保険料 第6段階
(所得金額120万円未満かつ、
市民税が課税されている)

第6段階
(所得金額120万円未満かつ、
市民税が課税扱いのため)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7179
ファックス番号:0287-62-7221

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?