大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX(エルタックス))により提供しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人および特定目的会社
適用日
令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度から適用
対象書類
申告書および申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
電子申告せず、書面で申告した場合
電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAX(エルタックス)により電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。
災害その他の理由により電子申告ができない場合
インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAX(エルタックス)で電子申告ができない場合は、あらかじめ提出先地方公共団体の長に申請し、承認を受けることで、書面により申告書を提出することができます。(国税において、電子申告が困難と認められ、書面による申告書提出が承認された法人等については、地方公共団体の長の承認は不要。)
なお、eLTAX(エルタックス)障害時は、総務大臣の告示により、全国統一で書面による申告書の提出や申告期限の延長が認められる場合があります。
eLTAX(エルタックス)についての問い合わせ先
以下のリンクから地方税共同機構(eLTAX(エルタックス))のホームページへアクセスしてご確認ください。
eLTAX(エルタックス) 地方税ポータルシステム トップページ(外部サイトへリンク)
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更新日:2021年11月30日