公的年金からの特別徴収(差し引き)が途中で止まったのはどうしてですか。
Q 公的年金からの特別徴収(差し引き)が途中で止まったのはどうしてですか。
A 回答
市外に転出した場合や、特別徴収(差し引き)する税額が変更になった場合は、公的年金からの特別徴収は停止され、それ以降の分は納付書または口座振替で納めるようになります。
なお、平成25年度の税制改正で上記の取扱いが変更され、一定の条件のもと、特別徴収を継続することとなりました。平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されます。具体的な取扱いは次のとおりです。
1 市外に転出した場合
| 1月1日から3月31日までに転出 | 4月1日から12月31日までに転出 | 
|---|---|
| 8月までの天引きは継続され、10月からの天引きが中止となります。 | 翌年2月までの天引きは継続され、翌年4月からの天引きが中止となります。 | 
2 税額が変更された場合
| 12月10日までに税額が変更となった場合 | 12月11日以降に税額が変更となった場合 | 
|---|---|
| 天引きが継続されます。 | 天引きが中止となります。 | 
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更新日:2021年11月30日