給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について

更新日:2026年10月29日

給与所得が複数ある場合に係る住民税の徴収方法について 

 2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合、給与に係る住民税はすべて主たる給与の事業者から特別徴収(給与から差し引き)となります。副業分の給与所得に係る税額のみを普通徴収(納付書で納付)にはできません。

詳細は以下のとおりです。

※R9年(R8年収入分)から適用になります。

・地方税法第321条の3第1項において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められております。また、同条第2項では確定申告書または住民税申告書において「普通徴収の方法によって徴収されたい旨」を記載できるのは、「給与所得以外の所得に係る所得割額」と定められており、給与所得を特別徴収と普通徴収に分けて徴収することは規定されておりません。

・「納税義務者用」の税額通知書には、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工等をして送付しているため、所得や控除などが主たる給与の事業者に知られることはありません。また、「特別徴収義務者用」通知には、給与から差し引く税額のみが記載されており、所得の種類や金額、控除については記載されておりません。

※「副業していることが勤務先へ知られないか」などのお問い合わせをいただくことがありますが前述のとおり、勤務先へは税額しか通知いたしません。また、給与以外にも個人年金や株の配当、外国為替証拠金(FX)などの所得があったり、寄付金控除(ふるさと納税)や医療費控除など年末調整では申告できない控除があったりするなど、勤務先が把握していない所得や控除はそれぞれ個人ごと、年ごとに異なりますので、「税額が上がった=副業している」とは一概に言えません。

 

給与に加え、給与以外の所得がある場合

 従来どおり、確定申告書の第二表「住民税に関する事項」において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合には、給与以外の所得から生じる所得割額については普通徴収とさせていただきます。
「特別徴収」を選択した場合又はいずれも選択しなかった場合はすべての税額を特別徴収とさせていただきます。
なお、65歳以上の方の公的年金等の所得については年金からの特別徴収又は普通徴収となります。こちらは「特別徴収」を選択したとしても変更できません。

※特別徴収になってしまう場合

(1)申告した所得がマイナスの場合
(例)追加で申告した所得:不動産所得▲10万円
(2)申告した所得よりも追加申告した控除(源泉徴収票に記載されていない控除)の方が大きい場合
(例)追加で申告した所得:不動産所得10万円
源泉徴収票に記載のない控除:一般扶養控除の追加38万円
(3)申告した所得から生じる住民税額よりも各種税額控除(ふるさと納税等)を申告したことによる税額控除額が大きい場合
(例)追加で申告した不動産所得10万円により増額する住民税額:1万円
申告したふるさと納税5万円に対する税額控除額:3万円

上記の場合は、普通徴収にする税額が発生しないためすべての所得に対する税額が特別徴収となります。

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