住民税の納税方法(普通徴収と特別徴収)
個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかの方法によって納税することになります。
1.普通徴収
事業所得者、公的年金所得者など給与から住民税を差し引くことができない人は、市から送付される納付書で住民税を納めていただきます。これを普通徴収といいます。
(1)通知方法、納付方法
市から納税通知書と納付書を郵送します。届いた納付書を使って、住民税を納めていただきます。年度当初の納税通知書は、毎年6月15日ごろ発送する予定です(年によって、数日前後する場合があります。)
なお、口座振替の方法により納付することもできます。納め忘れがなく確実に納付できます。ぜひご利用ください。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
(2)納期(令和5年度)
- 1期…6月(納期限は、6月30日)
- 2期…8月(納期限は、8月31日)
- 3期…10月(納期限は、10月31日)
- 4期…翌年1月(納期限は、1月31日)
(3)納付できる場所(下に書いてある以外の金融機関では手数料が取られる場合がありますので、注意してください)
- 金融機関
足利銀行、栃木銀行、福島銀行、大田原信用金庫、白河信用金庫、那須信用組合、那須野農業協同組合、郵便局・ゆうちょ銀行(栃木、茨城、群馬、千葉、埼玉、東京、神奈川、山梨。納期限内に限る) - 那須塩原市役所、西那須野支所、塩原支所、箒根出張所
- コンビ二エンスストア
(注)納付書裏面に記載してあるコンビニエンスストアで利用できます。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
2.特別徴収
給与所得者の住民税は、給与を支払う事業所が給与から差し引きして、その事業所が納税者の代わりに市に住民税を納めます。これを特別徴収といいます。
(1)通知方法、納付方法
毎年5月中旬に、市から住民税を差し引く事業所(特別徴収義務者といいます)に特別徴収税額通知書を送付します。税額通知書は、特別徴収義務者を通じて従業員に通知されます。特別徴収義務者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを市に納入していただくことになっています。
(2)納期
特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で毎月の給与から住民税を差し引きます(その後、特別徴収義務者は翌月10日までに、市に住民税を納めます。)
3.年の途中で退職した場合の徴収
毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合、給与から引ききれなかった残りの住民税の納付方法は次のとおりです。
(1)次の場合は、住民税の差し引きが完了しているので、当年度の住民税の支払いをする必要はありません。
- (ア)6月1日から12月31日までの間に退職した人で、退職金などから残りの税額をまとめて一括で特別徴収されることを申し出た場合
- (イ)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人(この場合は、本人の申し出がなくても給与または退職金から、残りの税額が徴収されます。なお、再就職する場合は、再就職先で住民税を特別徴収にすることもできます)。ただし、住民税が引ききれなかった場合は、普通徴収で納めていただくことになります。
(2)次の場合は、再就職先の会社で特別徴収が継続になります
その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
(3)(1)、(2)のどちらにも該当しない場合
給与から引ききれなかった残りの税額は、本人に納付書で納めていただくことになります。後日、市から納税通知書と納付書を送付しますので、その納付書で納めてください。
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更新日:2023年04月05日