令和6年度分の個人住民税の特別税額控除(定額減税)について

更新日:2024年04月09日

1.概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度個人住民税に対し、特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

2.対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者)

ただし、以下に該当する方は対象外です。

・個人住民税が非課税の場合

・個人住民税が均等割・森林環境税のみ課税の場合

3.定額減税額

納税者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人(国外居住者を除く)につき、令和6年度分の個人住民税の所得割から1万円が控除されます。控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円を控除する予定です。

(例)本人、控除対象配偶者および扶養親族1人の場合

定額減税額:1万円×(本人1+控除対象配偶者1+扶養親族1)=3万円

4.定額減税の実施方法

ア.給与特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税控除後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。

※定額減税の対象とならない方については、通常どおりの徴収となります。

イ.普通徴収(納付書・口座振替でのお支払い)の場合

令和6年度の個人住民税・森林環境税に係る第1期分の税額から定額減税額を控除します。なお、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。

ウ.公的年金特別徴収(公的年金からの天引き)の場合

令和6年10月支払分の年金から天引きされる税額から、定額減税額を控除し、控除しきれない場合は、12月支払い分以降の税額から順次控除します。

 

5.その他

・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

・ふるさと納税の特別控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

6.リーフレット

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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