インボイス制度の登録申請はお早めに

更新日:2022年10月20日

令和5(2023)年10月1日から始まるインボイス制度では、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として売手から交付を受けたインボイスの保存が必要になります。インボイスの発行事業者になるためには、税務署長に申請して登録を受ける必要がありますが、令和5(2023)年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5(2023)年3月31日までに登録申請を行う必要がありますので、早めの手続きをお願いします。

なお、申請手続の詳細や説明会の日程等については、国税庁のインボイス制度特設サイトでご確認ください。

特集 インボイス制度 (nta.go.jp)

インボイス制度特設サイト

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7179
ファックス番号:0287-62-7221

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