水道メーター一時預り届
申請書名
水道メーター一時預り届
用途
休止した水道メーターを一時預りにするとき
注意事項
- 電話での受付は行っておりません。
- 使用(開栓)している水道メーターを廃止する場合は、別途「給水装置使用休止届」の届出が必要です。
- 家屋を取り壊すなど、給水管の撤去を伴う水道メーター一時預りの場合は、「給水装置工事承認願」及び「水道メーター一時預り届」を市の指定する給水装置工事事業者を通じて提出してください。
提出先
名称 | 所在地 | 地図リンク |
---|---|---|
上下水道部管理課(西那須野支所) | 栃木県那須塩原市あたご町2番3号 | 西那須野支所の地図(外部サイトが別ウィンドウで開きます) |
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分まで(ただし祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
申請書様式
水道メーター一時預り届 (Wordファイル: 32.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 管理課
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5109
ファックス番号:0287-36-2298
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更新日:2023年04月20日