公園内行為における許可申請

更新日:2024年03月05日

都市公園内で次の行為を行う場合は、公園指定管理者の許可が必要です。

  1. 物品の販売、募金、その他これらに類する行為
  2. 興行行為
  3. 展覧会、博覧会、その他これらに類する行為

 

許可申請の詳細やお問合せについては、指定管理者(公益社団法人 那須塩原市シルバー人材センター)の以下ホームページをご確認ください。

那須塩原市シルバー人材センターのサイト(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 保全管理課 公園係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-74-2620
ファックス番号:0287-62-7224
​​​​​​​
お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?