幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始され、3歳から5歳児クラスの幼稚園、保育園等の利用料が無償化されます。
無償化の対象施設及び対象者
幼稚園、保育園、認定こども園を利用する場合
3歳から5歳までのすべてのお子さんの利用料が無償化の対象となります。
幼稚園、認定こども園(1号認定)については、満3歳児(3歳の誕生日の前日)から無償化の対象となります。
0歳から2歳までのお子さんについては、生活保護世帯、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
新制度未移行幼稚園を利用のお子さんは、月額25,700円を上限に無償化されます。
幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育を利用する場合
無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育の必要性の認定を受けた場合、利用日数×450円と保護者負担額の少ない方の金額が無償化の対象となります。
※月額11,300円が上限(0歳から2歳までの住民税非課税世帯は16,300円が上限)
認可外保育施設等を利用する場合
無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育の必要性の認定を受けた場合、月額37,000円(0歳から2歳までの住民税非課税は42,000円)を上限に無償化されます。
保育園や幼稚園、認定こども園を利用していないお子さんが対象となります。
認可外保育施設の他、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用した場合も対象となります。
無償化を受けるための手続き
認定の申請
無償化の制度を活用したい場合、事前に市から認定を受ける必要があります。
認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象外となりますので、以下の書類を事前に保育課へ提出し、必ず認定を受けてください。
提出書類
専業主婦世帯など、保育の必要性がないお子さん ※幼稚園の保育料の無償化のみを受ける場合
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) (PDFファイル: 156.4KB)
共働き世帯など、保育の必要性があるお子さん ※預かり保育及び認可外保育施設の無償化を受ける場合
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号) (PDFファイル: 250.5KB)
保育の必要性を確認する書類 (次のリンク先の「保育の必要を事由を確認する書類」を御確認ください)
保育園・認定こども園・地域型保育施設入園申込様式のダウンロード
支給方法
支給方法は利用する施設により異なりますので、保育課又は利用施設に御確認ください。
【認可外保育施設等を利用する場合】
- 個人で施設等利用費を請求する場合は、請求書をダウンロードしてください。施設等利用費請求書(償還払い用)(Excelファイル:38.8KB)
- 施設等利用費交付申請書兼請求書の記入にあたっての留意事項
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申請は年4回(3か月毎)となります。
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消えるボールペン、修正液、修正テープ、シャチハタ印の使用はしないでください。書類不備となり、再提出が必要となります。
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訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き訂正印を押し、余白に正しい内容をご記入ください。
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利用料の合計額を支払ったことを証明する書類(施設からの領収証等)を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 保育課 管理係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5536
ファックス番号:0287-37-9156
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更新日:2024年04月01日