幼児教育・保育の無償化

更新日:2026年08月10日

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始され、3歳から5歳児クラスの幼稚園、保育園等の利用者負担額(保育料)が無償化されます。

無償化の対象施設及び対象者

幼稚園、保育園、認定こども園を利用する場合

教育標準時間認定(1号認定)を受けて幼稚園または認定こども園を利用する場合

  • 満3歳(3歳の誕生日の前日)から小学校就学前まで無償化(ただし、預かり保育料は別途かかります)

保育認定(2号または3号認定)を受けて保育園、認定こども園または地域型保育施設を利用する場合

  • 3歳児から5歳児まで無償化(ただし、延長保育料は別途かかります)
  • 0歳児から2歳児までの児童のうち市民税非課税世帯のみ無償化

新制度未移行(私学助成)幼稚園を利用する場合

  • 満3歳から小学校就学前まで月額25,700円(国立大学付属幼稚園は8,700円、国立特別支援学校幼稚部は400円)を上限に無償化

(注意)那須塩原市内に新制度未移行幼稚園はありません。

1号認定で幼稚園または認定こども園の預かり保育を利用する場合

  • 保育の必要性の認定を受けた場合、3歳児から5歳児は月額11,300円を上限に預かり保育の利用料を無償化
  • 満3歳児(満3歳から3歳になって最初の3月31日まで)については、市民税非課税世帯のうち、保育の必要性の認定を受けた場合に、月額16,300円まで預かり保育料の利用料を無償化

(注意)「実際の利用料」と「利用日数×450円」を比べ、低い方の金額が無償化の対象となります。

認可外保育施設等を利用する場合

  • 保育の必要性の認定を受けた場合に、3歳児から5歳児の子どもの利用料が月額上限37,000円まで無償化
  • 0歳児から2歳児の子どもについては、市町村民税非課税世帯のうち、保育の必要性の認定を受けた場合に、利用料が月額上限42,000円まで無償化

(注意1)認可外保育施設等とは、届出が提出されている認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業のことをいいます。

(注意2)上限額の範囲内において、複数のサービスを利用することも可能です。

(注意3)認可外保育施設等の無償化は、幼稚園、認定こども園、保育園、地域型保育施設、企業主導型保育事業を利用していない児童のみ対象となります。

令和8年10月から無償化の上限額を変更します

子ども・子育て支援法施行令、子ども・子育て支援法施行規則の改正に伴い、令和8年10月以降の利用料について、無償化となる上限額が変更されます。金額については、以下の表を確認してください。

無償化の上限額
種別 現行 変更後
新制度未移行(私学助成)幼稚園 25,700円 28,000円
預かり保育(満3歳児) 16,300円 17,700円
預かり保育(3~5歳児) 11,300円 12,300円
預かり保育(日額単価) 450円 490円
認可外保育施設等(0~2歳児) 42,000円 45,700円
認可外保育施設等(3~5歳児) 37,000円 40,300円

 

保育の必要性の認定

利用する施設により、保護者が保育を必要とする事由に該当し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。父母それぞれが保育を必要とする事由のいずれかに該当する場合にのみ認定されます。

無償化を受けるための手続き

認定の申請

無償化の制度を活用したい場合、事前に市から認定を受ける必要があります。

認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象外となりますので、以下の書類を事前に保育課へ提出し、必ず認定を受けてください。

提出書類

1号、2号、3号認定を受けて幼稚園、認定こども園、保育園、地域型保育施設を利用する場合

利用者負担額(保育料)の無償化に伴う新たな手続きは不要です。

新制度未移行(私学助成)幼稚園・国立大学付属幼稚園・特別支援学校幼稚部を利用する場合

幼稚園、認定こども園の預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合

保育の必要性を確認する書類 (次のリンク先の「保育を必要とする事由を証明する書類」を確認してください)

認定内容に変更があった場合

支給方法

 支給方法は利用する施設により異なりますので、保育課又は利用施設に御確認ください。

【認可外保育施設等を利用する場合】

  1. 個人で施設等利用費を請求する場合は、請求書をダウンロードしてください。施設等利用費請求書(償還払い用)(Excelファイル:243.9KB)
  2. 施設等利用費交付申請書兼請求書の記入にあたっての留意事項
  • 申請は年4回(3か月毎)となります。

  • 消えるボールペン、修正液、修正テープ、シャチハタ印の使用はしないでください。書類不備となり、再提出が必要となります。

  • 訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き訂正印を押し、余白に正しい内容をご記入ください。

  • 利用料の合計額を支払ったことを証明する書類(施設からの領収証等)を添付してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 保育課 管理係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-46-5536
ファックス番号:0287-37-9156

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?