幼児教育・保育の無償化

更新日:2024年04月01日

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始され、3歳から5歳児クラスの幼稚園、保育園等の利用料が無償化されます。

無償化の対象施設及び対象者

幼稚園、保育園、認定こども園を利用する場合

3歳から5歳までのすべてのお子さんの利用料が無償化の対象となります。

幼稚園、認定こども園(1号認定)については、満3歳児(3歳の誕生日の前日)から無償化の対象となります。

0歳から2歳までのお子さんについては、生活保護世帯、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

新制度未移行幼稚園を利用のお子さんは、月額25,700円を上限に無償化されます。

幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育を利用する場合

無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

保育の必要性の認定を受けた場合、利用日数×450円と保護者負担額の少ない方の金額が無償化の対象となります。

※月額11,300円が上限(0歳から2歳までの住民税非課税世帯は16,300円が上限)

認可外保育施設等を利用する場合

無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

保育の必要性の認定を受けた場合、月額37,000円(0歳から2歳までの住民税非課税は42,000円)を上限に無償化されます。

保育園や幼稚園、認定こども園を利用していないお子さんが対象となります。

認可外保育施設の他、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用した場合も対象となります。

無償化を受けるための手続き

認定の申請

無償化の制度を活用したい場合、事前に市から認定を受ける必要があります。

認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象外となりますので、以下の書類を事前に保育課へ提出し、必ず認定を受けてください。

提出書類

専業主婦世帯など、保育の必要性がないお子さん ※幼稚園の保育料の無償化のみを受ける場合

共働き世帯など、保育の必要性があるお子さん ※預かり保育及び認可外保育施設の無償化を受ける場合

保育の必要性を確認する書類 (次のリンク先の「保育の必要を事由を確認する書類」を御確認ください)

支給方法

 支給方法は利用する施設により異なりますので、保育課又は利用施設に御確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 保育課 管理係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-46-5536
ファックス番号:0287-37-9156

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