こども誰でも通園制度の実施について
令和8(2026)年4月から「こども誰でも通園制度」(乳児等通園支援事業)が始まります。
4月からの利用に向け、3月18日から認定申請の受付を開始します。申請する場合は、「利用までの流れ 1利用の申込み」をご覧ください。
(詳細については、今後変更が生じる場合があります。)
こども誰でも通園制度がはじまります

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、「こどもの育ちを応援し、子育て家庭に対する支援を強化」するため、保育所等に通っていないお子さんが、月一定時間までの利用可能枠の中で、保護者の保育必要事由(就労など)を問わず、保育所等に通園できる制度です。
受入れ開始日
令和8年4月1日(水曜日)から
利用対象者
利用日時点において、次のすべての事項に該当するお子さんが対象となります。
利用に当たっては、住民登録のある自治体で認定申請を行う必要があります。那須塩原市に住民登録のあるお子さんは、次のすべての事項に該当していれば、申請により利用できます。
- 生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の2日前)まで
- 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に在籍していない
(注意)一時預かり事業や幼稚園のプレスクールを利用している場合でも、本事業を利用可能です。
利用時間
一人あたり月10時間までで、1時間単位で利用できます。
利用料金
一人1時間あたり300円
給食やおやつの提供を受ける場合は、別途実費負担が必要となります。
利用料金の減免について
| 要件 | 減免後の利用料金 | 負担軽減に必要な書類 | |
|---|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 「生活保護受給者証」の写し | |
| 市町村民税非課税世帯 | 100円 |
課税(非課税)証明書 「算定基準年度」の課税基準日時点で那須塩原市に住民登録がなかった方は提出してください |
|
| 市町村民税所得割額77,101円未満の世帯 | 100円 | ||
| 要支援児童及び要保護児童のいる世帯 | 100円 | ||
利用料金の負担軽減の算定基準年度の切替り
利用料金の負担軽減の決定に係る算定基準は、以下の取扱いとします。
| 施設を利用する月 | 利用料金の負担軽減算定基準年度 |
|---|---|
| 4月~8月利用分 |
施設を利用する年度の前年度の市町村民税で算定 (例)令和8年5月に施設を利用する場合…令和7年度(令和6年中の収入に基づくもの)の課税状況に応じて判定 (備考)令和7年1月1日(基準日)時点に住民登録のある自治体で課税 |
| 9月~3月利用分 |
施設を利用する年度(現年度)の市町村民税で算定 (例)令和8年10月に施設を利用する場合…令和8年度(令和7年中の収入に基づくもの)の課税状況に応じて判定 (備考)令和8年1月1日(基準日)時点に住民登録のある自治体で課税 |
利用料金の負担軽減に関する留意事項
- 給食やおやつなどの実費については、負担軽減が適用されません。
- 市町村民税所得割額は、配当控除額、住宅借入金等特別控除額、寄附金税額控除額(ふるさと納税を含む)、外国税額控除額、配当割額控除額等の適用前の金額を用います。
・市町村民税の算定には、原則、お子さんと同一の世帯に属し、生計を一にしている父母及び同居する祖父母等(家計の主宰者である場合に限る)の課税額の合計で決定します。また、婚姻関係にない方であっても同居されている方(親族を除く)がいる場合は、市町村民税算定の対象となります。 - 市町村民税課税状況による利用料金の負担軽減世帯に該当する方は、9月から算定基準年度が切り替わるため、すでに負担軽減の適用を受けている場合であっても、変更申請を行ってください。なお、申請の期限は、8月10日(土日・祝日にあたる場合は直前の平日)までといたします。
- 「市町村民税非課税世帯」及び「市町村民税所得割額77,101円未満の世帯」に関する事由で負担軽減を申請する方のうち、基準日時点で那須塩原市に住民登録がなかった方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を提出いただく必要があります。
利用料金の負担軽減の申請に必要な書類の提出方法
保育課(下記お問い合わせ先を参照)まで郵送または窓口に提出してください。
利用キャンセルについて
利用のキャンセルに当たっては、キャンセルポリシーを遵守してください。
那須塩原市こども誰でも通園制度の利用に関するキャンセルポリシー (PDFファイル: 262.8KB)
実施施設一覧
| 番号 | 施設名 | 所在地 |
連絡先 (0287) |
施設類型 | 実施方法 | 実施日 | 給食提供 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わかば保育園 | 若葉町9-21 | 62-2123 |
公立保育所 |
一般型 (柔軟利用) |
平日月曜日~金曜日 8時30分~17時 |
無し |
0~2歳児 3名 |
| 2 | 永田保育園 | 下永田4-1341 | 36-4649 | 公立保育所 |
余裕活用型 (柔軟利用) |
平日月曜日~金曜日 8時30分~17時 |
有り |
0~2歳児 各1名 |
利用までの流れ
1 利用申込み
「こども誰でも通園制度総合支援システム(こども家庭庁)」(以下「総合支援システム」という)から認定申請します。システムの操作方法については、以下の利用者マニュアルをご覧してください。
総合支援システム利用者マニュアル (PDFファイル: 3.3MB)
申請の受付から利用認定(利用アカウント発行)までは約2週間ほど要しますので、あらかじめご了承ください。
| 手順 |
内容 |
|---|---|
| 1 | 上記リンクから「総合支援システム」にアクセス |
|
2 |
「総合支援システム」のページ上部にある利用申請画面までスクロール |
| 3 |
那須塩原市に住民登録がある場合は、お住まいの都道府県は「栃木県」を選択、市区町村は「那須塩原市」を選択し、「確認する」ボタンを押す |
| 4 | メールアドレスを入力し「申請する」ボタンを押す |
| 5 | 「総合支援システム」から「利用申請URLのお知らせ」メールが届く |
| 6 |
メール記載のURLからオンライン利用申請を行う (注意1)各登録項目は、詳細に入力してください。 |
2 利用認定及び利用登録
市が申請内容を審査し、利用認定した場合は、利用認定証及び「総合支援システム」の利用アカウントを発行します。「総合支援システム」にログインし、利用者情報の登録を行います。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 「総合支援システム」から認定申請時に入力したメールアドレス宛に「アカウント発行のお知らせ」メールが届く |
| 2 | 上記メール記載のURLから「パスワードリセット申請」によりパスワードを設定 |
| 3 |
「総合支援システム」にログインし、利用者情報を登録 (注意3)初回面談や施設利用時に必要な情報となりますので、お子さま情報は漏れなく登録してください。 |
| 4 | サイトメニュー「認定証管理」から利用認定証情報を確認 |
3 初回面談予約及び初回面談
希望する施設の受入状況や空き状況を確認してください。初回の利用に当たって、利用希望施設との初回面談を行ってください。なお、面談はお子さんと一緒に臨んでください。
面談では、お子さんの発達状況やアレルギーの有無などの確認に加え、利用時における重要な事項についての説明を受けることとなります。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 「総合支援システム」で、サイトメニュー「施設をさがす」から利用を希望する施設を選択 |
| 2 | 「施設の詳細」画面を開き、「予約」ボタンを押す |
| 3 | 「STEP1 ご利用のお子さまを選択」にて「選択する」ボタンを押し、利用を希望するお子さんを選択の上、「適用する」ボタンを押す |
| 4 | 「STEP2 予約種別の選択」にて「初回面談」ボタンを押し、カレンダーより希望する日時を選択の上、「適用する」ボタンを押す |
| 5 |
面談予約が確定したら、初回面談の面談日時のお知らせがメールで届く (注意4)施設側が面談希望日に沿えない場合、電話やメールなどで日程調整します (注意5)面談の予約をキャンセルする場合は、必ず施設に連絡してください(利用者マニュアルの44ページ参照) |
| 6 | 予約した施設で、お子さんと一緒に面談を実施 |
面談時の留意事項
- 「総合支援システム」におけるお子さんの「食事・アレルギー情報」「病気・予防接種の情報」「発育情報」について、必ず最新の情報に更新してください。
- 初回面談の結果、受入れが困難であると判断された場合は利用できないことがあります。
4 利用予約
「総合支援システム」にログインして、利用希望施設に利用予約を行ってください。初回面談が完了した施設のみ利用予約することができます。利用予約の開始及び締切日は、施設ごとに異なります。
また、施設の受入体制の都合により、システム上に利用の予約枠が設定されていない場合があります。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 |
初回面談を実施した施設で受入れが確定した場合、施設利用可能のお知らせがメールで届く |
| 2 | 「総合支援システム」で、サイトメニュー「施設をさがす」から利用を希望する施設を選択 |
| 3 | 「施設の詳細」画面を開き、「予約」ボタンを押す |
| 4 | 「STEP1 ご利用のお子さまを選択」にて「選択する」ボタンを押し、利用を希望するお子さんを選択の上、「適用する」ボタンを押す |
| 5 |
「STEP2 予約種別の選択」にて「柔軟利用」ボタンを押し、カレンダーより希望する日時を選択の上、「予約に進む」ボタンを押す (注意6)利用時間は1時間単位で予約してください (注意7)令和8年3月現在、柔軟利用(利用施設、曜日、時間帯等を固定せず柔軟に利用する方法)のみ利用可能です (注意8)利用予約をキャンセルする場合は、必ず施設に連絡してください(利用者マニュアルの52ページ参照) |
| 6 | 「お迎えに来られる方」を選択 |
| 7 | 利用希望施設が承認すると、「総合支援システム」から予約確定のメールが届く |
5 利用日当日
予約した時間に当園してください。当日の利用料金は、施設に支払ってください。
予約内容を変更またはキャンセルする場合は、キャンセルポリシーに基づき、施設に連絡するなど必要な手続きを行ってください。
利用の終了について
次のいずれかに該当する場合は、利用終了となります。
- 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所のいずれかに入所したとき
- 満3歳に達したとき
- 市外に転出したとき
- その他、利用対象となる要件に当てはまらないことが判明したとき
利用に当たっての留意事項
- 初めて利用する施設における利用開始前には必ず面談を受けてください。
- 利用するお子さんにアレルギーや重篤な疾病などで支援が必要な場合は、安全にお預かりするため施設での初回面談の際に必ず伝えてください。
- 面談の結果、受け入れが困難であると判断された場合は利用できないことがあります。
- 施設の受入体制等の事情により、希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 月10時間を超えての利用はできません。
- 利用可能枠は、前月の余り時間を翌月に繰り越すことはできません。
- 無断キャンセルや度重なる予約変更、利用料金の未納が続く場合、施設の判断により利用をお断りすることがあります。
利用認定の変更について
利用認定情報に変更があった場合は、以下の電子申請(「どこでも窓口」)から変更手続を行ってください。
なお、「どこでも窓口」を利用するにはあらかじめ利用者登録が必要となります。
| 変更の事由 | 具体例 | 手続の時期 |
|---|---|---|
| 登録内容の変更 |
|
事由発生後、すみやかに |

利用認定の消滅について
利用認定の決定を受けた後、以下に該当する場合は電子申請(「どこでも窓口」)により消滅手続を行ってください。
なお、「どこでも窓口」を利用するにはあらかじめ利用者登録が必要となります。
- 市外に転出した
- 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所への入所が決定した

この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 保育課 管理係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5536
ファックス番号:0287-37-9156
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更新日:2026年03月18日