令和5年度入園から育休復帰に伴う保育所等入所要件が変わりました
令和5年度入園から育休復帰に伴う保育所等入所要件が変わりました
保護者が安心して保育所等の利用を始めること及び円滑に職場復帰することの支援を目的に、令和5年度から育休復帰に伴う入所要件を変更しました。
育児休業から職場復帰する場合の入所について
これまでは、職場復帰する月の初日から入所希望が可能でしたが、慣らし保育の期間を考慮し、職場復帰日が月の初日から平日10日以内の場合は、復帰月の前月初日から入所を希望することができるように変更しました。職場復帰日が月の初日から平日10日を超える場合や、平日10日以内であっても前月入所を希望しない場合は、これまでと同じく復帰月の初日からの入所希望となります。
(例1)職場復帰日が令和5年6月14日の場合は、令和5年5月1日から入園が可能です。
(例2)職場復帰日が令和5年6月15日の場合は、令和5年6月1日から入園が可能です。
留意事項
- 職場復帰日の前月から入所する場合、職場復帰日の前月については保育短時間(最大8時間)のみとなり、保育標準時間(最大11時間)の認定を受けることはできません。
- 令和5年4月に復職される方は、令和4年度である令和5年3月から入所することはできません。
- 入園申込後に職場復帰日の変更が生じる場合、速やかに保育課管理係まで御連絡下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 保育課 管理係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5536
ファックス番号:0287-37-9156
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更新日:2022年09月07日