土砂の撤去等に係る行政処分(措置命令)に従わなかった旨の公表について(高阿津地内)

更新日:2026年05月11日

那須塩原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成17年条例第147号)に基づき、下記事業者に対して、許可内容に反し不適正に埋立てられた土砂の撤去等を命じる行政処分(措置命令)を行いましたが、定めた期日までに必要な措置が講じられず命令に従わなかったことから、措置命令の内容及び命令に従わなかった旨を公表します。

1 事案の概要

処分対象者は、対象地において、条例第6条の規定により、令和7年1月23日付けで許可を受け、令和7年3月26日から令和7年8月頃までの間、外部から土砂を搬入し埋立てを行ったが以下のとおり違反となっている。
(1)無許可事業の実施(条例第6条違反)
許可区域外の隣接地において、無許可で土砂等の堆積を行った。
(2)許可内容の違反(条例第10条違反)
許可された構造と異なる態様で施工を行い、是正勧告にも従わなかった。
(3)各種届出・報告の懈怠(条例第11条、第13条違反)
搬入届の未提出、及び着手後6か月を経過しても水質・土壌検査報告を行っていない。
(4)期限超過及び放置(条例第16条、第17条等)
許可期限を過ぎているにもかかわらず、完了届の提出や変更の許可申請を行わず、不適正な状態で放置している。

2 処分対象者

  • 事業者名 田口 薫
  • 住所 栃木県那須塩原市青木8番地4

3 措置命令の内容

(1)土砂の撤去
小規模特定事業区域(那須塩原市高阿津字上三角504番64、504番75、504番93、504番92、504番10)について令和6年度那塩指令サ第173号許可時の構造に修正すること、及びその隣接地において、無許可で堆積された土砂、並びに許可の内容に適合しない状態で堆積された土砂を全て撤去し、原状に復すること。
(2)災害防止措置
撤去作業が完了し、本市の確認を受けるまでの間、土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため、ビニールシートによる被覆、土留めの補強等の緊急かつ必要な措置を講ずること。

4 措置命令の日

令和8年3月12日(措置命令の期限:令和8年3月25日)

5 公表の根拠

条例第20条の規定により、上記「3措置命令の内容」のとおり、対象者に対して土砂の撤去等を命ずる行政処分(措置命令)を行ったが、期限として定めた期日までに必要な措置を講じることなく命令に従わなかった。このことは、条例第20条の2の規定に定める公表の対象に該当する。

6 公表日

令和8年5月11日

この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 サーキュラーエコノミー課 産業廃棄物係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7144
ファックス番号:0287-62-7202

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?