農地所有適格法人の事業報告について
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3か月以内に事業の状況等を農地の権利を有する市町村の農業委員会に報告することになっています。
提出書類
- 農地所有適格法人報告書
- 定款の写し
- 組合員名簿又は株主名簿の写し(農地組合法人、株式会社)
- その他参考となるべき書類…当該事業年度に係る決算書の写し
提出部数
各1部
提出先
那須塩原市農業委員会
ただし、那須塩原市外に農地の権利を有する場合には、農地の所在する市町村の農業委員会あてにも提出する必要があります。
関連ファイル
※令和3年6月から、申請書・届出書等への申請者の印鑑を不要といたしました。申請書等の各様式につきましては、順次修正を行う予定ですので、修正前の様式でご提出いただく場合でも印鑑は不要となります。
農地所有適格法人の報告等に関する関係法令抜粋 (PDFファイル: 114.4KB)
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更新日:2024年01月18日