セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症対応)

更新日:2024年04月15日

今回のセーフティネット保証4号とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するものです。

この保証を利用するには、売上高等の減少について、市長の認定を受けることが必要です。

認定要件について

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
  • 指定期間(市に認定の申請ができる期間):令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
  • 注1:令和5年10月1日以降の市に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • 注2:指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない期間との比較になるため、前年同月との比較とならない場合があります。
  • 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」とします。

申請書類

法人の場合

  • 認定申請書1通(令和2年5月1日から1通となりました)
  • 最近1ヵ月の売上が確認できるもの(賃借対照表及び損益計算書の項目が記載されている試算表の写しなど)
  • 前項およびその後2ヵ月間に対応する過年度の事業概況説明書の写し(賃借対照表及び損益計算書の項目が記載されている試算表の写しでも可能)
    例)最近1ヵ月の売上を令和4年5月分とすると、令和3年5月、6月、7月分のものを添付
  • 商業登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書)
    • (注1)3か月以内に発行されたものを提出してください。
    • (注2)インターネット登記情報提供サービスから出力したものでも差し支えありません。その場合は、余白に「標記事項に相違なし」の文言・事業者名・代表者名を記入し、社判・代表者印を押印してください。
  • 委任状(金融機関等が代理で申請する場合)

個人の場合

  • 認定申請書1通(令和2年5月1日から1通となりました)
  • 最近1ヵ月の売上が確認できるもの(売り上げ台帳の写しなど)
  • 前項およびその後2ヵ月間に対応する過年度の確定申告書の写し(賃借対照表及び損益計算書の項目が記載されている試算表の写しでも可能)
    例)最近1ヵ月の売上を令和4年5月分とすると、令和3年5月、6月、7月分のものを添付
  • 委任状(金融機関等が代理で申請する場合)
  • 申請者の住所と事業所が異なる場合、店舗の所在地が確認できる資料を添付してください。
    例)確定申告書の写し、開業届など

様式ダウンロード

申請窓口

申請の受付は、下記の窓口で行います。

(注)認定書の発行が終わり次第、商工振興課商業係からご連絡いたします。認定まで数日かかる場合がありますので、ご了承ください。

那須塩原市役所本庁舎(黒磯)産業観光部商工振興課商業係
電話番号:0287-62-7154ファックス:0287-62-7223】

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工振興課 商業係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?