国による東日本大震災復興緊急保証について
東日本大震災復興緊急保証制度とは
国の「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(以下「法」)が成立したことを受け、震災による被害を受けた中小企業・小規模事業者に対する信用保証枠が拡充されました。この保証枠はセーフティネット保証制度とは別枠の取り扱いとなります。
制度の詳細については、「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。
なお、中小企業者がこの制度を利用するにあたっては、下記の手続きが必要になります。
- 直接被害を受けた方:市の発行する「り災証明」が必要となります。
- 間接被害を受けた方:市長の発行する「認定書」が必要になります。
(注)2による認定の要件
震災の発生後最近3か月間の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期と比較して10%以上減少していること。
なお、本認定を受けても保証や融資が受けられないこともありますので、ご注意下さい。
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令」について(中小企業庁のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
法第128条1項1号の概要(対象となる区域)
特定被災区域内に事業所を有する中小企業者で、東日本大震災により著しい被害を受けたもの
(注)「特定被災区域」とは、政令の指定を受けた区域:岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村
那須塩原市は上記区域に指定されていますので、本制度の対象になります。
申請に必要な書類
- 認定申請書 2部
- (法人の場合)商業登記簿謄本(写し可) 1部
- (個人の場合)確定申告書、事業開始年月日が証明できるもの(許認可証等) 各1部
- 委任状(代理申請の場合) 1部
- 最近3か月間と震災の影響を受ける直前の同期の売上高等が確認できる資料(試算表等) 1部
- (注1)税理士又は公認会計士等第三者の署名、捺印等のある資料であれば試算表等に代えることができます。
- (注2)その他必要な書類は市にお問い合わせください。
取扱期間
平成30年3月31日まで
認定申請書の受付窓口
商工観光課商工係 電話番号:0287-62-7154 ファックス:0287-62-7223
西那須野支所産業観光建設課商工観光係 電話番号:0287-37-5107 ファックス:0287-37-5116
塩原支所産業観光建設課観光商工係 電話番号:0287-32-2914 ファックス:0287-32-3886
(注)認定書の発行は、原則翌開庁日となります。
お問い合わせ
栃木県信用保証協会 電話番号:028-635-2121
関連ファイル
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 商工振興課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223
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更新日:2021年11月30日