セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度とは
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の、市の認定が必要です。(認定を受けても保証や融資が受けられないこともありますので、ご注意下さい。)
中小企業信用保険法第2条第5項各号の概要
1号
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
セーフティネット保証(1号:連鎖倒産防止)(中小企業庁のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
2号
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者
セーフティネット保証(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(中小企業庁のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
3号
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
セーフティネット保証(3号:突発的災害(事故等))(中小企業庁のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
※令和6年6月末終了
5号
国の指定する業種に属する事業(不況業種)を行い、国の指定する一定の売上高等の減少などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
6号
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
セーフティネット保証(6号:取引金融機関の破綻)(中小企業庁のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
7号
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者
セーフティネット保証(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)(中小企業庁のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
8号
取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたことにより、金融取引において借入減少が生じ、経営の安定に支障を生じている中小企業者
セーフティネット保証(8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)(中小企業庁のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
那須塩原市に認定申請ができる方
1 法人
那須塩原市内に主たる事業所(法人登記等)がある方
(那須塩原市内に居住されている方でも市外に主たる事業所がある場合は、その所在地を管轄する市区町村へ申請してください。)
2 個人
那須塩原市内に主たる事業所がある方(市外居住者も含まれます。)
保証条件
1 借入限度額
2億8,000万円(ただし、6号要件に合致する方は3億8,000万円
2 信用保証料
1~6号要件:年0.80% 7・8号要件:年0.70%
(割引になる場合があります)
認定申請窓口
- 商工振興課商業係 電話番号:0287-62-7154、ファックス:0287-62-5979
お問い合わせ
- 栃木県信用保証協会 電話番号:028-635-2121
宇都宮市中央3-1-4
栃木県信用保証協会 トップページ(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 商工振興課 商業係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223
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更新日:2024年08月22日