最低賃金が変わります
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金(栃木県最低賃金)」、特定の産業を対象に定められた「特定最低賃金」の2種類があり、以下のとおり改正発効されます。
栃木県最低賃金(令和6年10月1日から効力が発生)
時間額:1,004円
栃木県最低賃金は、すべての労働者に適用されます。なお、以下の特定最低賃金が適用される場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。
特定最低賃金(令和5年12月31日から効力が発生)
以下の産業に従事していても、18歳未満または65歳以上の労働者には、上記の栃木県最低賃金が適用されています。
最低賃金の件名 | 最低賃金時間額(円) |
---|---|
塗料製造業 | 1,061 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,007 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,008 |
自動車・同附属品製造業 | 1,016 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 | 1,008 |
「各種商品小売業」の令和5年度改正はありません。令和5年度10月1日以降、栃木県最低賃金(時間額954円)が適用されます。
- 詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話番号028-634-9109)または最寄りの労働基準監督署へ問い合わせてください。
衣服製造業最低工賃(令和4年4月21日から効力が発生)
栃木県衣服製造業最低工賃が令和4年4月21日から改正されています。
1 適用する家内労働者および委託者の範囲
栃木県の区域内で衣服製造業に係る業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者
2 最低工賃額
工程 | 規格 | 金額 |
---|---|---|
わき裏まつり (わきの一部分について行うものに限る。) |
針目が3センチメートル間隔に 5針以上 |
1枚につき 46円 |
ベンツ止め | 2本糸でバツ印しつけ止め |
1か所につき 7円 |
工程 | 規格 | 金額 |
---|---|---|
見返し星入れ | 針目が3センチメートル間隔に3針以上 |
10センチメートルにつき 17円 |
そで付け裏まつり | 針目が3センチメートル間隔に7針以上 |
10センチメートルにつき 24円 |
※詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話番号028-634-9109)または最寄りの労働基準監督署へ問い合わせてください。
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産業観光部 商工振興課 商業係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223
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更新日:2023年12月31日