森林の土地所有者となった旨の届出について

更新日:2022年01月14日

地域森林計画の対象となる森林の土地を取得または相続した場合には、面積の大小に関わらず、その原因日から90日以内に森林の土地所有者届出書の提出が必要となります。

ただし、国土利用計画法第23条の届出を行った場合には、提出の必要はありません。

1.対象となる森林

  • 栃木県が作成した地域森林計画の対象となっている森林であること。(登記上の地目によらず、届出の対象となることがあります。)

(注)市内の森林や平地林は、ほとんどが地域森林計画に含まれますが、一部対象外もあります。対象森林については、農林整備課林務係または各支所産業観光建設課農林係にて確認することができます。

2.届出が必要となる事例

  • 森林の土地の売買を行った場合
  • 森林の土地を相続した場合
  • 森林の土地の贈与があった場合
  • 法人の合併により新たに森林の土地を取得した場合など

上記は一例となります。

土地登記を行っていない場合であっても、法人・個人問わず、地域森林計画対象となる森林の土地を新たに取得した場合は提出が必要となります。

3.提出書類

森林の土地の取得または相続等により90日以内に下記書類の提出をお願いします。

  • 森林の土地所有者届出書
  • 土地の所在を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入してください。)
  • 土地の登記事項証明書(写しでも可)または、土地売買契約書、贈与契約書など権利を取得したことがわかる書類

4.罰則

森林の土地を取得後、届出をしないまたは虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料が科せられる場合があります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農務畜産課 農林整備係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7152
ファックス番号:0287-62-7223

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