森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2023年11月15日

森林環境譲与税について

平成31(2019)年4月1日から森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)が施行され、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村や都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、令和元(2019)年度から市町村や都道府県に対して、森林環境譲与税の譲与が開始されました。

市町村へ譲与される森林環境譲与税の額は、私有林人工林の面積、林業就業者数及び人口をもとに計算されています。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとされています。

詳細は、以下のリンクを御覧ください。

那須塩原市森林環境整備促進基金の活用に関する基本方針について

平成31年4月1日に施行された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、森林の整備及び木材の利用の推進に関する事業に資金を充てることを目的とした「那須塩原市森林環境整備促進基金」が設置されました。

令和2年10月1日に「那須塩原市森林環境整備促進基金」の活用を図るため「那須塩原市森林環境整備促進基金の活用に関する基本方針」が制定され、各事業における個別具体的な活用方法についての指針が示されました。

那須塩原市における森林環境譲与税の使途について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、那須塩原市の森林譲与税の使途に関する決算額について公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農務畜産課 農林整備係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7152
ファックス番号:0287-62-7223

​​​​​​​お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?