農用地区域内の用途区分の変更手続
那須塩原市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を「農用地区域」として設定しています。その農用地区域内の農用地(田・畑)を農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合は「農用地区域からの除外」の手続が必要となります。
また、農用地区域内の農用地(田・畑)を農業用施設(畜舎・堆肥舎など)にするなど、農業上の用途を変更する場合は「用途区分の変更」手続が必要となります。
なお、「除外」・「用途区分の変更」ともに事業区域が5ヘクタール以上となる場合、栃木県「土地利用に関する事前指導要綱」に基づく手続が必要となり、この手続が終了するまで「除外」・「用途区分の変更」の手続は「保留」となりますので御注意ください。
用途区分変更の要件
・申出する面積が計画する施設からみて適当で、1ヘクタールを超えないこと
・既存施設からみて過大なものでないこと
・他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと
・農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、その他法令の許可等の見込みがあること
必要書類
- 農振の用途区分の変更申出書
- 委任状
・変更申出の事務手続を、業者などに委託する場合は必ず提出してください。 - 位置図(2万5000分の1の縮尺のもの)
- 案内図(住宅地図など)
- 土地利用計画図(配置図)
・建物などをどのように配置するか、申出地をどのように利用するかなどについて適宜の縮尺で作成してください。 - 事業計画書
・事業内容や規模の妥当性、土地選定理由などを記入してください。 - 土地登記簿謄本、公図写し
・公図写しについては、隣接地の地目・地積・所有者名を記入してください。 - 地積測量図(求積図)(分筆が必要な場合は、提出してください)。
- 建物平面図(建物を建てる場合に、建物の面積を記載して提出してください)。
- 土地改良事業調書
- 土地所有者の同意書
- 法人の定款及び謄本(法人の場合は、提出してください)。
申出時の注意点
- 申出受付締切りは毎月末(月末が閉庁日の場合、その前の開庁日)となります。
- 提出書類はA版でお願いします(登記簿謄本など、やむを得ないものは除きます)。
- 原本のほかに副本を2部提出してください(副本はコピーで結構です)。
- 変更のスケジュールにつきましては、農務畜産課までお問い合わせください。
- 栃木県「土地利用に関する事前指導要綱」に該当する場合、その手続が終了するまで変更は「保留」となります。
他法令との調整
あらかじめ他法令との調整が必要となる場合は、事前に関係各課に御相談ください。
・農地法・農地転用関係は、農業委員会へ
・都市計画法・土地開発関係は、都市計画課へ
・道路法・建築基準法関係は、保全管理課・建築指導課へ
・森林法関係は、農務畜産課(農林整備係)へ
・墓地埋葬法・廃棄物処理法等の関係は、ネイチャーポジティブ課・サーキュラーエコノミー課へ
・5ヘクタール以上の土地利用は、栃木県地域振興課へ
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 農務畜産課 農業振興係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7147
ファックス番号:0287-62-7223
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更新日:2024年09月06日