地域計画の策定に向けた取組
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきていただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが課題となっています。
このため、令和4年5月に公布された農業経営基盤強化促進法等の一部改正により、これまで人・農地プランの取り組みとして行ってきた地域の話し合いが、地域計画として法律に基づく取り組みとなりました。
地域計画は、10年後に誰がどこでどのように農業を進めていくのかを地域で話し合い、地域の未来をまとめる計画です。
制度の詳細は、農林水産省のホームページをご覧ください。
【チラシ】人・農地プランから地域計画へ(那須塩原市) (PDFファイル: 115.6KB)
地域計画策定状況
那須塩原市の地域計画策定状況は下部の各リンクからご確認ください。
協議の場
地域計画案の公告・縦覧
地域計画の公告
地域計画の概要
地域計画とは
地域計画は、地域の農業の将来の在り方を示した「人・農地プラン」に次の内容と「目標地図」を新たに追加します。
- 農地の集積と集約の目標
- 生産する作物や栽培方法
- 農地の効率的かつ総合的な利用方針
- 目標達成のために必要な措置
- 目標地図に位置付ける者
目標地図とは
目標地図は、10年後の農地の耕作者を示した地図になります。
次のように、農業を担う者ごとに利用する農用地等を定めて地図に表示します。出し手と受け手で合意された農地は、農業を担う者ごとに色分けし、それ以外については、「今後検討」とし、調整ができ次第色分けをしていきます。
目標地図は、あくまでも10年後の目標になりますので、目標地図に記載されたからといって、農地の所有権等の権利が設定されるものではありません。
農地の貸借等の方法が変わります
これまでは、次の3つの手続きにより農地の貸借等が可能でしたが、地域計画策定後の令和7年4月以降は制度が一部変更となります。また、農地中間管理事業を活用するには、地域の農業を担う者として地域計画に位置付けておく必要がありますのでご注意ください。地域計画に位置付ける際には、登録票の提出をお願いしています。登録をご希望する際は、農務畜産課に相談の上、登録票の提出をお願いいたします。
制度 | 地域計画策定後(令和7年4月以降) | |
---|---|---|
利用権設定等促進事業 (出し手と受け手が直接権利設定) |
× | 利用不可。ただし、契約期間が満了するまでは有効。 |
農地中間管理事業 (農地バンクを通して権利設定) |
○ | 利用するには、地域の農業を担う者として地域計画に位置付ける必要があります。 |
農地法 | ○ | 原則、変更はありません。 |
国等の補助事業を活用する際には注意が必要です
国等の補助事業を活用する際に、事前に地域の農業を担う者として地域計画に位置付けておく必要がある事業や地域計画の制度に紐づいている事業がありますので、注意が必要です。以下の事業は一部の例となりますので、詳しくは農水省資料をご参照ください。
- 担い手確保・経営強化支援事業
- 農地利用効率化等支援交付金
- 農業経営基盤強化準備金制度
- スーパーL 資金金利負担軽減措置
- 農業近代化資金金利負担軽減措置
- 農業近代化資金保証料助成金交付事業 など
地域計画策定経過
令和7年3月の公告に向け、次の日程で策定しました。
時期 | 内容 |
---|---|
令和5年11月~2月 | 第1回地域会合を開催 |
令和6年3月頃 | 第1回地域会合の協議結果を公表 |
令和6年6月~8月 | 第2回地域会合を開催 |
令和7年2月頃 | 地域計画の案を公告 |
令和7年3月31日 | 地域計画を策定し公告 |
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更新日:2025年04月10日