不育症治療助成

更新日:2025年09月01日

不育症治療を受けたご夫婦に対し、費用の一部を助成します

助成の対象者

・2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往歴がある方。

・夫婦のいずれか一方が、治療期間から申請する日まで引き続き本市の住民基本台帳に記録されていること。

・治療期間から申請する日まで夫婦(法律上の婚姻をしている者又は事実婚関係にある者)であること。

・申請日において、市税を滞納していないこと。

対象の治療

・不育症治療のうち、保険診療適用外の検査及び診療。

(診療の際に出される薬代も対象になります。)

注意 保険適用の治療、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接治療と関係のない費用は助成対象外です。

申請方法

1年度分(4月~翌年3月)をまとめて申請してください。既に助成金が交付された治療と同一の年度内に行った治療について、追加で申請することはできませんのでご注意ください。

ただし、栃木県不育症検査費用助成事業に該当する場合は、県の助成を受けた後に那須塩原市の助成申請を行ってください。その際、県の助成金交付決定通知書の写しを提出してください。

申請期限

治療した年度の翌年度3月31日まで。

助成額

1年度に支払った不育症治療に係る費用の2分の1の額とし、30万円を上限とします。ほかの制度による助成を受けている場合は、その金額を控除し算出します。

助成回数

同一の夫婦につき、5回(5年度分)までを限度とします。

提出書類

【共通】

  1. 不育症治療費助成申請書(様式第1号)
    「医療機関証明欄」は治療を受けた医療機関に記入をお願いしてください。
    通院した病院が複数の場合、病院ごとに申請書を作成してください。
  2. 他制度の助成を受けた場合は、助成金交付決定通知書の写し
    特に栃木県の助成を受ける場合は、県の助成を受けた後に市の申請を行ってください。

【法律上の婚姻をしている夫婦の場合】
上記【共通】の書類と併せて次の書類を提出してください。

  1. 発行から3か月以内の住民票の写し(続柄が記載され、婚姻関係が確認できるものに限る。)
    ただし、市でその内容を確認できる場合は書類の添付を省略できます。
    注意 単身赴任等で夫婦の世帯が別の場合には、発行から3か月以内の戸籍謄本を提出してください。

【夫婦が事実婚関係にある場合】
上記【共通】の書類と併せて次の書類を提出してください。

  1. 事実婚関係に関する申立書(様式第2号)
  2. 発行から3か月以内の夫婦それぞれの戸籍謄本

注意 不育症治療費助成申請書(様式第1号)と事実婚関係に関する申立書(様式第2号)は、子育て相談課窓口またはこのページ下部からダウンロードできます。

提出先

子育て相談課(那須塩原市あたご町2-3)

申請書様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て相談課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-46-5537
ファックス番号:0287-38-1515

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