議会議員政治倫理条例

更新日:2023年10月23日

政治倫理条例の制定

那須塩原市議会では、「那須塩原市議会議員政治倫理条例」を平成27年4月1日から施行しました。

政治倫理条例の目的

那須塩原市議会議員が、自己の地位による影響力を不正に行使し、自己又は特定の者の利益を得ることのないよう必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の信頼を確保し、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とします。

政治倫理条例の構成

「政治倫理条例は5つの骨格で構成されています」、「2本の梁と3本の柱」政治倫理条例の構成を表したイラスト

政治倫理条例は、政治倫理審査会及び住民の調査請求権の2つの梁と政治倫理基準、資産公開制度及び問責制度の3つの柱から構成されています。

政治倫理基準の遵守

議員は市民全体の奉仕者として品位と名誉を損なうような一切の行為及びその職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為を慎むとともに、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

  1. その地位を利用していかなる金品も授受しないこと
  2. 工事等の請負契約、業務委託契約、物品納入契約その他の市が行う契約及び市が発注した建設工事に係る下請契約並びに指定管理者の指定に関し、特定の者を推薦する等有利又は不利となる取り計らいをしないこと
  3. 市職員等の公正な職務執行を妨げ、又は市職員等の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと
  4. 市職員等の採用、昇格及び異動に関し、推薦をしないこと
  5. 政治活動に関し、企業、団体等から寄付等を受けないこと
  6. セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他のハラスメントを行わないこと。
  7. 故意に議会運営を妨げる行為を行わないこと。
  8. 犯罪その他の事由により議会に対する市民の信頼を損うことのないようにすること。

(那須塩原市議会議員政治倫理条例第2条)

資産公開制度

市民は、資産及び税の納付状況について記載した資産等報告書の閲覧を請求することができます。

ただし、閲覧により知り得た情報を不正に利用してはなりません。

(那須塩原市議会議員政治倫理条例第5条)

資産等報告書の閲覧を請求する場合、下記要綱を御確認の上、請求してください。

各議員から提出された資産等報告書を那須塩原市議会議員政治倫理条例第7条に基づく政治倫理審査会で審査し、その結果を議長に提出しました。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事課 議事調査係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7181
ファックス番号:0287-62-5378

お問い合わせはこちら
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?