都市計画の案を縦覧します(用途地域)
都市計画法第17条に基づき、都市計画の案を縦覧します。
都市計画の内容
用途地域の廃止
沼野田和、下中野、島方の各一部(工業地域、工業専用地域)
縦覧期間
・10月5日(月曜日)から10月19日(月曜日)
(注)土曜日、日曜日、祝日を除く9時00分から16時00分まで
縦覧場所及び意見提出場所
・那須塩原市都市計画課(〒325-8501那須塩原市共墾社108-2)
意見の提出について
・都市計画の案について意見のある方は、縦覧期間内に意見書を提出することができます。
・意見書は縦覧場所に持参するか郵送で提出してください。
・意見書の様式は縦覧場所に用意してあります。
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更新日:2026年09月18日