土壌汚染対策
届出
3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行うとき、又は、900平方メートル以上の「有害物質使用特定施設を廃止し、土壌汚染状況調査を猶予された土地」若しくは「有害物質使用特定施設が設置されている事業場の土地又は有害物質使用特定施設を廃止した事業場の土地」の形質変更を行うときは、事前に県北環境森林事務所へ届出が必要です。
- 提出先:県北環境森林事務所
- 提出部数:3部
上記様式は、下記の「栃木県 電子申請システム」からダウンロードできます。
栃木県 電子申請システム トップページ(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
法令等
土壌汚染対策法(e-Gov法令検索のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
土壌汚染対策法に基づく一定規模以上の土地の形質変更の届出について(栃木県のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 環境衛生係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7142
ファックス番号:0287-62-7202
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更新日:2024年04月25日