【令和8年度】事業者向け電気自動車等補助事業

更新日:2026年04月01日

電気自動車等購入費の一部を補助します。

電気自動車への転換により、地域の脱炭素化及び災害対応力の強化を図るため、電気自動車の購入費に対する補助を実施します。

令和8年度から補助対象設備に「プラグインハイブリッド車(PHEV)」を追加しました。

個人の方は、電気自動車補助事業(サイト内リンク)をご覧ください。

不明な点に​​​​​​ついては、申請の前にお問い合わせください。​​​​​​

補助対象者(事業者)

次の要件のほか各区分に応じてすべての要件を満たす方が対象です。

  • 市内に主たる事務所又は事業所を保有する個人事業主(青色申告を行っている者に限る。)又は法人(国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体が出資する法人又は団体を除く。)であること。
  • 市税を滞納していない者であること。

電気自動車(BEV)、水素自動車(FCV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)(新車購入)

  • 車両購入者であり、かつ、自動車検査証上の所有者及び使用者であること。
    (注)所有権留保付きローン購入の場合、所有者は、自動車販売会社、ローン会社等でも可

電気自動車(BEV)、水素自動車(FCV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)(リース契約)

  • 自動車検査証上の使用者であること。
  • 自動車検査証に記載される所有者がリース契約を締結する事業者であること。
  • リース契約の契約者であり、かつ、リース契約期間が4年以上であること。

充電設備

  • 充電設備を市内の主たる事務所又は事業所へ設置する者であること。

補助対象設備

交付申請の日に、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業の対象となっていることのほか各区分に応じたすべての要件を満たす設備が対象です。

電気自動車(BEV)、水素自動車(FCV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)

  • 初度登録された日から起算して1年を超えない車両であり、四輪であること。
  • 自動車検査証における使用の本拠の位置が市内にあること。
  • プラグインハイブリッド車(PHEV)は令和8年4月1日以降に登録された車両であること。
  • 外部給電機能を有すること。
  • 令和9年3月31日までに納車が完了すること。

充電設備

  • 市内の事務所又は事業所に設置される充電設備であること。
  • 令和9年3月31日までに設置が完了すること。

補助事業の詳細

補助金額

補助金額
補助対象設備 補助金額
電気自動車、水素自動車 15万円
プラグインハイブリッド車 10万円
充電設備 補助対象設備の本体の購入に要した費用の4分の1と、10万円のいずれか低い額

※ 補助金は、年度ごとに電気自動車、水素自動車又はプラグインハイブリッド車は1台、充電設備は2基が上限です。

交付予定件数

交付予定件数
補助対象設備 交付予定件数
電気自動車、水素自動車、プラグインハイブリッド車 30台(個人向け補助金との合計)
充電設備 10基

予算額

補助予算額 6,500,000円(個人向け補助金との合計)

なお、申請額が予算額に達した時点で、補助金の受付を終了します。

申請方法

申請手続き

交付申請

電気自動車等普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付し提出してください。

  1. 契約書又は製品名及び価格が明示されている見積書
  2. 市税税調査同意書
  3. 発行から3ヶ月以内の登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)(法人に限る)
  4. 最新年度の青色申告書の写し(個人事業主に限る)

実績報告

電気自動車等の納車、充電設備の設置が完了したら、電気自動車等普及促進事業補助金実績報告書(様式第4号)に次の各区分に応じた必要書類を添付し提出してください。

必要書類
補助対象設備 補助金額
電気自動車、水素自動車、プラグインハイブリッド車
  1. 支払いを確認できる書類(ローン支払いの場合は頭金又は一回目の支払いが確認できるもの)
  2. 自動車車検証の写し
充電設備
  1. 支払いを確認できる書類
  2. 保証書その他購入設備の型式・製造が番号が分かる書類
  3. 充電設備の設置状況が分かる写真

受付日時・受付場所

受付日時

令和8年4月1日(水曜日)から開始(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)
午前9時から午後4時まで

受付場所

〒325-8501
那須塩原市共墾社108-2
那須塩原市役所環境戦略部カーボンニュートラル課(本庁舎2階)
(注)窓口に直接お持ちいただくか、郵送で提出してください。

注意点

  • 必要書類が揃った時点で受付となります。書類を提出する前に、不備がないかよくご確認ください。

補助対象設備の保有義務について

補助金を受けた補助対象設備については、原則として、定められた期間保有することが義務付けられます。

やむを得ずこの期間内に処分する場合は、事前に電気自動車等普及促進事業補助金に係る財産処分承認申請書を提出してください。

(注)定められた期間内に補助金を受けた補助対象設備を処分する場合、補助金の一部又は全部の返還が必要となる場合があります。

なお、CEV補助金についても同様の規定があり、個別に手続が必要です。

電気自動車等普及促進事業補助金交付要綱

交付申請書等様式

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 カーボンニュートラル課 気候変動対策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-73-5651
ファックス番号:0287-62-7202
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