耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について

更新日:2023年03月22日

平成18年度の税制改正において、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための住宅改修工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が一定期間減額されることになりました。

対象となる家屋

次の全ての要件を満たしたものとなります。

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 当該家屋の床面積のうち、2分の1以上が居住用として使用されていること。
  3. 令和6年3月31日までに一定の改修工事が行われたものであること。
  4. 1戸当たり50万円以上の耐震改修工事(ただし、内装工事や配線工事費用は除く)であること。
  5. 現行の耐震基準に適合した工事であることが証明されたものであること。

減額の内容

減額される期間

耐震改修が完了した翌年度の固定資産税額1年度分が減額されます。

当該家屋が通行障害既存耐震不適格建築物である場合は、固定資産税額2年度分が減額されます。

減額される税額

当該家屋の固定資産税額の2分の1が減額されます。

改修の結果、長期優良住宅に認定されたものについては、固定資産税の3分の2が減額されます。

通行障害既存耐震不適格建築物であり、改修の結果、長期優良住宅に認定されたものについては、初年度の固定資産税額の3分の2が、次年度の固定資産税の2分の1が、それぞれ減額されます。

ただし、床面積のうち120平方メートル分が上限となります。

注意事項

この減額措置は、バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う固定資産税減額措置とは重複して適用されません。

必要な手続

耐震改修工事が完了した日から3カ月以内に、下記の書類を用意し、減額を受けたい旨の申告をしてください。

申告に必要な書類

申告を行う際には、次の書類を用意してください。

  1. 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
  2. 住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書
  3. 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合のみ)
  4. 耐震診断の結果の報告書の写し(通行障害既存耐震不適格建築物の場合のみ)

(注)2の書類は、那須塩原市建築指導課、県登録の建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかにおいて証明書の交付を受けてください。工事の前に発行主体とご相談ください。

耐震改修、証明書等についての問い合わせ先

  • 那須塩原市建築指導課指導係電話番号:0287-62-7169
  • 一般社団法人栃木県建築士会電話番号:028-639-3150
  • 一般社団法人栃木県建築士事務所協会電話番号:028-621-3954

関連ファイル

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税家屋係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番地3

電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

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