公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは
地方公共団体等が、公共の目的のための道路や公園等の整備に必要な土地を取得しやすくする制度として、土地の先買い制度が定められており、都市計画区域内に一定面積以上の土地を所有する者がこれを譲渡しようとする場合に、あらかじめ知事に届け出ることが義務付けられている「届出」(法第4条)と、公共団体への買い取り協議を申し出ることができる「申出」(法第5条)があります。
なお、地方公共団体等が先買いをした場合には1,500万円の譲渡所得の特別控除が認められています。(租税特別措置法第34条の2第2項第4号)詳しくは税務署にお問い合わせください。
手続きの流れ

届出が必要なとき
1.土地の有償譲渡に係る届出(法第4条第1項)
下記の届出義務要件に該当する土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等、及びこれらの予約を含む)しようとする場合は、契約の3週間前までに届出が必要となります。
那須塩原市における届出義務要件
・都市計画施設等の区域内の土地:200平方メートル以上
・上記以外の都市計画区域内の土地:10,000平方メートル以上
・都市計画区域外の土地:届出の必要なし※板室全域、湯宮・鴫内・百村・湯本塩原の一部
(注)都市計画施設等の区域とは
- 都市計画施設の区域
- 都市計画区域内の土地のうち、道路の区域・都市公園の設置区域・河川予定地等として決定又は指定された土地、史跡・名勝・天然記念物に係る区域内の土地、港湾施設の区域内の土地、空港の区域内の土地、高速自動車国道の区域内の土地、全国新幹線鉄道整備法の規定により行為制限区域として指定された区域内の土地
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の規定による土地区画整理促進区域内の土地区画整理事業を施行する土地(※市内に該当する土地なし)
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の規定による住宅街区整備事業を施行する区域の土地(※市内に該当する土地なし)
- 生産緑地法の規定による生産緑地地区内の土地(※市内に該当する土地なし)
※判断に迷った場合は、那須塩原市都市計画課都市計画係(電話番号:0287-62-7159)へお問い合わせください。
2.土地の買取希望の申出(法第5条第1項)
公拡法第4条の届出対象地またはその他の都市計画区域内の面積200平方メートル以上(ただし、用途地域内においては150平方メートル以上)の土地を有する者は地方公共団体等による買取を希望する場合に、市長に対して、その旨を申し出ることができます。
届出書・申出書様式
※押印は不要です
土地の有償譲渡に係る届出様式
土地有償譲渡届出書様式(法第4条第1項) (Wordファイル: 38.0KB)
土地の買取希望の申出様式
土地買取希望申出書様式(法第5条第1項) (Wordファイル: 37.0KB)
添付書類
- 位置図(概ね縮尺100,000分の1から25,000分の1程度の図面(道路地図等))
- 案内図(概ね縮尺3,000分の1から500分の1程度の図面(住宅地図等))
- 公図(写し)
- 登記簿謄本(写し)
提出部数
正本1部、副本1部
提出先
那須塩原市 建設部 都市計画課 都市計画係 (電話番号:0287-62-7159)
※郵送での提出も可能です。詳しくは「よくあるお問い合わせ一覧」を御覧ください。
提出期限
契約日の3週間前まで
売買契約が可能となる時期
・届出に対し市から買取希望「無」の通知があったとき以後
・届出後3週間を経過しても買取希望の通知がないときは、3週間を経過したとき以後
・届出に対し市から買取希望「有」の通知があったときから、3週間以内の協議期間が経過したときか、不成立が明らかになったとき以後
売買契約が成立したら
大規模な土地の取引を行った後は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
詳しくは下記のページを御覧ください。
よくあるお問い合わせ
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更新日:2025年02月12日