国土利用計画法(国土法)に基づく届出
国土利用計画法とは
無秩序な土地利用や、土地の乱開発を防ぐために、国土利用計画法(国土法)では、一定面積以上の大規模な土地の取引をした場合に、その土地の利用目的等を届け出ること(土地売買等届出)が義務づけられています。
手続きの流れ

届出が必要なとき
下記の届出要件に該当する土地の取引を行った場合は、国土利用計画法に基づく届出(事後届出)が必要です。
那須塩原市における届出義務要件
- 都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
※都板室全域、湯宮・百村・鴫内・湯本塩原の一部地域
注意点
一団の土地の取引について
個々の契約での取引面積は小さくても、同一の権利取得者が、同一の目的(計画)のために土地を買い集め、最終的に届出要件の面積以上の土地を取得する可能性がある場合には、「一団の土地」として、取引の度に届出が必要です。
時期をずらした売買契約や、分筆売買でも計画性があれば届出対象取引となります。

※一団の土地取引について、具体的な例は、ページ下部「一団の土地について」を御覧下さい。
※判断に迷った場合は、那須塩原市建設部都市計画課都市計画係(電話番号:0287-62-7159)へお問い合わせください。
届出義務者
土地の権利取得者となります。(売買の場合は買主です。)
届出様式
※押印は不要です。
記載例
土地売買等届出書(記載例) (PDFファイル: 279.5KB)
添付書類
地形図
位置図
土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)
契約書(写し)
提出部数
正本1部、副本1部
提出先
那須塩原市 建設部 都市計画課 都市計画係(電話番号:0287-62-7159)
※郵送での届出も可能です。詳しくは、ページ下部「よくあるお問い合わせ一覧」を御覧下さい。
提出期限
土地取引の契約締結日から起算して14日以内
審査内容
売買契約をした土地の利用目的について審査を行います。
届出書の利用目的を記載する欄は、できるだけ詳細に記載してください。
大規模な土地取引をする場合の注意点
大規模な土地を取引する場合、公有地拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出も必要となる場合があります。こちらは契約前に行う届出で、届出義務者は、譲渡人(土地を売る方)です。詳しくは下記ページを御確認ください。
無届土地取引把握調査(無届調査)について
大規模な土地取引があったにもかかわらず、国土利用計画法に基づく届出が行われていない土地取引を対象に、「無届土地取引把握調査」(無届調査)を行っています。この調査では、届出を必要とする取引であったかどうかを確認し、本来届出の必要があった場合は、今後の制度の遵守を求めることを目的としていますので、調査票が届いた際は、調査への御協力をお願いします。
調査の内容で、何か御不明な点がございましたら、都市計画課まで御相談ください。
参考
一団の土地について
よくあるお問い合わせについて
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更新日:2025年02月12日