株式会社RSが行う福利厚生サービスを掲載する会員専用サイトを利用させる役務の取引に関する注意喚起

更新日:2021年11月30日

消費者庁が令和2年11月30日付けで、特定商取引に関する法律に基づく取引等停止命令および指示を行った株式会社アイエムエスジャパンおよび個人事業主が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(不実告知および書面交付義務違反)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が株式会社RS(以下「アールエス」といいます。)によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者の皆さんに注意を呼びかけます。

消費者へのアドバイス

  • アールエスが行う取引は連鎖販売取引(個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員の勧誘をさせるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと)に該当します。友人などに飲食店などに誘われ、不意に勧誘を受けることになってしまった場合は、安易に契約の申し込みや契約の締結を行わないよう、毅然と断る、または、契約を締結することについて十分に検討する機会を確保してください。
  • 契約を締結しようとするときは、クーリング・オフについて、概要書面などによりしっかり確認してください。なお、勧誘者から、クーリング・オフ期間であってもクーリング・オフができなくなる場合があるかのような説明があったときは、消費生活センターなどに相談してください。
  • 連鎖販売取引において、連鎖販売業者は、契約を締結するまでに概要書面を、契約を締結したときには遅滞なく契約書面を、それぞれ消費者に交付することが義務付けられています。これらの書面が交付されない場合は、消費生活センターなどに相談してください。
  • アールエスの勧誘者から、会員専用サイトにおいて、さまざまなサービスを提供している、安価な価格でサービスを利用できるなどと、消費者にとって魅力的な取引が持ちかけられますが、契約を締結するに当たっては、入会費用と共に毎月の月額利用料金がクレジット決済により継続的に引き落としされるなどの支払責務が生じることを考慮して、そのリスクを慎重に検討してください。

おかしいと思ったら、すぐに、消費者ホットライン(188)に相談しましょう。

消費生活センターでは、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

  • 那須塩原市消費生活センター
    0287-63-7900
  • 那須塩原警察署
    0287-67-0110

詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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