訪問して買い取りを行う業者との契約は慎重に!

更新日:2021年11月30日

消費生活センターに寄せられる身近な相談事例や、国から提供された消費生活情報をお知らせします。

相談事例

「不用品があれば買い取る」と女性が突然訪問して来た。すぐには用意できないことを伝えると、1時間後に今度は男性が来た。いらない洋服などを出したところ「壊れた宝飾品があれば出してほしい」と言われ、指輪などを合わせて2万5千円で買い取ってもらった。その後、形見の指輪を買い戻したいと連絡したが「商品は別の業者に渡してしまった」と言われた。

消費者へのアドバイス

  • 自宅へ訪問し物品を買い取る訪問購入では、突然の訪問による勧誘はできません。このような行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
  • 購入業者は、消費者が事前に承諾した物品以外については売却を求めることはできません。「貴金属はないか」などと違う物品の売却を求められたときは、きっぱりと断りましょう。
  • 訪問購入はクーリング・オフができます(契約書を受け取って8日間)。また、この期間内は購入業者に物品を引き渡さないこともできます。

那須塩原市消費生活センター電話番号:0287-63-7900

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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