毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者2社に関する注意喚起
令和元年9月以降、「まずは月収プラス10万円」、「一日30分程度のお時間でプラス10万円を可能にするシステム」などとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社セレブリック及び株式会社トヨマル(注1)が連携共同して、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者の皆さんに注意を呼びかけます。
(注1)同名または類似名の事業者と間違えないように注意してください。
消費者へのアドバイス
- 最近では価格比較サイトが充実し、誰もが最安値の商品を容易に検索できるようになっており、一般の消費者が、短時間・片手間で「せどり」の方法で稼げるということはまずありえません。
- また、これまで、「無在庫販売」での「せどり」(注2)に関する情報商材を提供する事業者は、セレブリックやトヨマルを含め多数みられましたが、これらの方法は大手通販サイトでは禁止されており、サイトの運営事業者に発見された場合には警告・アカウント停止といった措置が採られることから、そもそもビジネスとして成立しません。安易に誘引されないようにし、冷静に内容を吟味しましょう。
- 取引に関して不審な点があった場合は、契約をしたりお金を支払ったりする前に、各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
(注2)商品を安く購入して高く販売し、その差額でもうける転売ビジネスのこと。
- 那須塩原市消費生活センター
0287-63-7900 - 那須塩原警察署
0287-67-0110
詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
関連リンク
毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金額を支払わせる事業者2社に関する注意喚起(消費者庁のサイト)(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2021年11月30日