「解約保証」のはずが…定期購入トラブルに注意
消費生活センターに寄せられる身近な相談事例や、国から提供された消費生活情報をお知らせします。
相談事例
インターネット通販で、「初回300円、●日間解約保証」と表示されたダイエットサプリメントを注文した。効果を感じられなかったので、解約保証期間内に解約を申し出ると、「4カ月以上の定期購入が契約条件となっている」と言われた。「●日間解約保証のはずだ」と言うと、「その場合は通常価格1万5千円の支払いが必要」との回答だった。その規約はページの下部に記載されていた。
消費者へのアドバイス
- 商品を注文する際には、目を引く「初回300円」といった価格だけではなく、定期購入が条件となっていないか、その場合の継続期間や支払総額など、契約内容をよく確認しましょう
- 継続期間が定められていない場合でも、「次回発送日の●日前までに申し出が必要」のように解約の申請期間に制限がある、通常価格を支払う必要があるなど、条件の定めがあるケースがみられます。解約・返品の可否や条件をしっかり確認しましょう
那須塩原市消費生活センター
電話番号:0287-63-7900
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日