「解約保証」のはずが…定期購入トラブルに注意

更新日:2021年11月30日

消費生活センターに寄せられる身近な相談事例や、国から提供された消費生活情報をお知らせします。

相談事例

インターネット通販で、「初回300円、●日間解約保証」と表示されたダイエットサプリメントを注文した。効果を感じられなかったので、解約保証期間内に解約を申し出ると、「4カ月以上の定期購入が契約条件となっている」と言われた。「●日間解約保証のはずだ」と言うと、「その場合は通常価格1万5千円の支払いが必要」との回答だった。その規約はページの下部に記載されていた。

消費者へのアドバイス

  • 商品を注文する際には、目を引く「初回300円」といった価格だけではなく、定期購入が条件となっていないか、その場合の継続期間や支払総額など、契約内容をよく確認しましょう
  • 継続期間が定められていない場合でも、「次回発送日の●日前までに申し出が必要」のように解約の申請期間に制限がある、通常価格を支払う必要があるなど、条件の定めがあるケースがみられます。解約・返品の可否や条件をしっかり確認しましょう

那須塩原市消費生活センター

電話番号:0287-63-7900

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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