分電盤の点検商法

更新日:2026年01月30日

内容

  那須塩原市消費生活センターへの分電盤の点検商法に関する相談が急増しています。

  相談事例では、業者が電話等で突然分電盤やブレーカーの点検を持ち掛けて訪問し、「すぐに交換しなければ漏電して火事になる」などと不安をあおりその場で分電盤の交換を迫る手口がみられます。中には電話口で電力会社やその委託会社と名乗り、信用させる例もみられます。

分電盤の点検商法

相談事例

   電話がかかってきて分電盤の点検を勧められ了承したところ、業者が来訪した。分電盤を点検してすぐに「これは古いのですぐに交換しなければ漏電して火事になる」と言われた。今までトラブルはなかったものの、何十年も交換していなかったため、信用して約15万円の交換工事の契約を結び、前金を支払った。しかし、後からよく考えると高額ではないかと思う。工事を中止してほしい。(80歳代)

こんな相談事例もあります

  • 不安をあおられ分電盤の交換契約をしたが、高額なのでやめたい。
  • 漏電による火災は保険が下りないと言われ不安になり契約した。
  • 分電盤は15年で交換することが法律で定められていると言われ契約してしまった。

ひとこと助言

  • 分電盤を含む家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。
  • 分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。
  • 分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は電力会社等に相談しましょう。
  • 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(那須塩原市消費生活センター 0287-63-7900)。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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