電力・ガスの契約をめぐるトラブルに注意
電力・ガスの小売全面自由化が行われてから、それぞれ6年、5年が経過しましたが、全国の消費生活センター等には、電力・ガスの契約をめぐるトラブルについての相談が多く寄せられています。
特に、令和4(2022)年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳、19歳の若者は親の同意なく一人で契約できるようになる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなりました。このため、若者も含めた消費者の皆様への注意喚起・トラブルの再発防止の観点から、相談事例などを紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供いたします。
事例
契約中の電力会社を名乗る男性が来訪した。「アパート全体で電力のプランが変わる」と言われ、指示されたとおりにスマートフォンから申し込んだ。「後で本社から確認の電話があるので、変更を了承していると伝えるように」と言われ、男性は帰った。その後冷静になり、契約切り替えの勧誘だったと気づいて、確認の電話できっぱりと断った。しかし先日、電気料金の通知と、ガス料金のマイページができたとのメールが届いた。勧誘された電力会社に問い合わせると、「すでに契約している」と言われたが、契約書面等も受け取っていない。電気とガスの契約を戻したい。
その他の事例
- 検針票を見せ、電気料金が安くなると言われて契約を切り替えたが、実際は従前の2倍の金額になった
- 市場連動型プランとの説明を受けておらず、電気料金が高額になった
- 代理店から勧誘を受け個人情報を伝えてしまったが、どこの電力会社からの勧誘かわからなくなってしまった
アドバイス
- 契約の意思がない場合ははっきりと断りましょう
- 勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先、契約条件をよく確認しましょう
- 検針票や契約情報は慎重に取り扱いましょう
- 契約を変更してしまってもクーリング・オフ等ができる場合があります
- 契約している電力会社から契約内容の変更の案内を受け取った場合には、変更内容をよく確認しましょう
- 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、消費生活センター等へ御相談ください。
那須塩原市消費生活センター(0287-63-7900)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2022年07月25日