通い放題の脱毛エステ 中途解約に注意!
事例
2年間通い放題の脱毛エステを約20万円で契約した。その後、中途解約したいと申し出たら「この契約は5回のプランでそれ以降は無料のアフターサービスとして提供している。5回を消費しているので解約しても返金はない」と言われた。契約期間は2年間のはずなのにおかしいのではないか。(当事者:学生、男性)
ひとこと助言
- 脱毛エステの長期間にわたる契約の場合、中途解約や返金の条件もよく確認し慎重に検討しましょう。
- 通い放題コースの場合「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数(アフターサービス)」に分かれているケースが多くあります。全体の施術可能期間だけを見ず、詳細を書面で確認しましょう。
- 中途解約して返金がされる期限や1回の施術にかかる料金も確認しましょう。契約前には、施術内容や契約条件について説明を受け、よく理解することが大切です。
- 不安なときは、消費生活センター等にご相談ください。
那須塩原市消費生活センター(0287-63-7900)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2022年07月21日