SF商法(催眠商法)にご注意ください

更新日:2021年11月30日

 日用品等の無料引換券を各家庭に配ったり、「来場するだけで景品プレゼント」という触れ込みで客を臨時会場に誘い込み、言葉巧みに会場の雰囲気を盛り上げて冷静な判断ができないようにさせて高額な商品を売りつける商法を「SF商法」または「催眠商法」といいます。

よくある事例

  • 日用品がタダでもらえると言われ、会場に行ったら本当にタダで日用品や食料品がもらえた。そろそろ帰りたいと思ったがやんわりと断られたうえに、前の席を進められ、いつの間にか前列の数人だけが残されて、契約するしかなかった。
  • 販売員の話が面白く、何回も会場に通って色々なものをもらっているうちに、高額な商品を勧められ、断りづらくなって、つい契約してしまった。

被害にあわないために

  • 無料の景品や楽しい話につられて安易に会場に行かないようにしましょう。
  • 場の雰囲気に流されず、必要のないものを勧められたときは、きっぱりと断るようにしましょう。

万が一契約してしまったら

 万が一契約してしまった場合でも、クーリング・オフができるケースもありますので、早めに消費生活センターへ相談してください。

  • 那須塩原市消費生活センター 電話番号:0287-63-7900

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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