ご注意ください 若者を狙うアポイントセールス
「特別モニターに選ばれた」「抽選に当たったので景品を取りに来て」「展示会をするので見に来ませんか」このような電話やはがきがきたことはありませんか。
販売目的を隠し、電話などで呼び出して商品やサービスを契約させる販売方法をアポイントメントセールスといいます。
異性から親しげに電話で呼び出され、宝石などを契約させられるという被害が、成人したばかりの若者に集中し、デート商法ともいいます。
「話しを聞くだけ」「見るだけ」と思って出掛けても、巧みな話術や長時間の勧誘などで、最終的には高額な契約をさせられることがあります。
被害にあわないために
見知らぬ異性からの誘いは商品のセールスかもしれないと疑って、気軽に出向かないことが大切です。
クーリングオフできます。
アポイントメントセールスの場合は、店舗や営業所で契約していてもクーリングオフが可能です。(契約書面を受け取った日から8日間以内)
さらに、強引な勧誘や販売方法に問題がある場合には、クーリングオフ期間を過ぎても解約できる場合もあります。
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7127
ファックス番号:0287-62-7500
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日