建設リサイクル法の届出等
建設リサイクル法手続の概要
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)に基づき、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、一定規模以上の工事の発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までの届出をしなければなりません。
対象建設工事の規模
| 対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計:80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計:500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額:1億円以上 |
| 建築物以外のものに係る解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額:500万円以上 |
届出方法
令和8年7月1日から電子申請を開始します。来庁せずに建設リサイクル届等を提出することができますので、ぜひご利用ください。
1.窓口で手続きを行う場合
受付窓口・時間
建設部建築指導課(本庁東庁舎2階)
午前9時から午後4時まで。ただし、正午から午後1時までは、状況によりお待ちいただくことがあります。
(注)土日祝日及び年末年始休業日を除く。
2.電子申請(オンライン)で手続きを行う場合
以下のリンク先からオンラインにてお手続きをお願いします。
・建設リサイクル届の変更届及び取止届は窓口で対応します。
那須塩原市どこでも窓口(電子申請)
電子申請は、以下の注意事項を確認し、期間に余裕をもって行ってください。
【注意事項】
・初めて電子申請を利用する場合は、どこでも窓口の利用登録が必要になります。
・開庁時間内(9時から16時まで)に届出されたものが当日の届出日となります。
・電子申請は24時間申請できますが、閉庁日や閉庁時間内(16時から翌日9時まで)に届出されたものは、翌開庁日が届出日となります。
・次の「電子申請の流れと届出日の考え方について」を参考に、届出日が工事着手日の7日前までになるよう申請手続きを行ってください。
・電子申請の流れと届出日の考え方について (PDFファイル: 300.4KB)
※電子申請の場合、届出済証のステッカーの配布は行いません。電子申請システムで届出済証のデータを交付しますので、印刷して工事看板等に掲示してください。
届出期限
工事着手の7日前(土曜、日曜、祝日を含む)までに建築指導課窓口に提出してください。(例)7月8日が着手日の場合、7月1日が届出期限です。
| 日付 |
7月1日 |
7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期限前 | 7日前 | 6日前 | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | 着手日 |
届出に必要な書類
1.届出書(那須塩原市長宛)(様式第1号)
2.分別解体等の計画等(別表(1~3)のうち該当するもの)
3.案内図
4.写真(解体工事の場合)、設計図(解体工事以外の工事の場合)
5.工程表
※解体工事後更地にする場合であって、対象建築物が10平方メートル(棟単位)を超える場合は建築物除却届の提出が必要になります。
※様式は国土交通省のホームページから取得してください。
各種様式
建設リサイクル法届出書様式 (Excelファイル: 163.0KB)
届出書(別記様式第1号) (PDFファイル: 163.6KB)
別表1建築物に係る解体工事 (PDFファイル: 175.0KB)
別表2建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) (PDFファイル: 167.5KB)
別表3建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) (PDFファイル: 173.5KB)
変更届出書(別記様式第2号) (PDFファイル: 166.7KB)
変更別表1建築物に係る解体工事 (PDFファイル: 180.4KB)
変更別表2建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) (PDFファイル: 171.3KB)
変更別表3建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) (PDFファイル: 177.8KB)
建築物除却届
建築基準法第15条の規定により、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却する場合は、建設リサイクル法に基づく届出とは別に「建築物除却届」を提出する必要があります。
対象建設工事
除却する建築物の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの。
なお、既存の建築物を除却した後、引き続き、当該敷地に建築物(床面積の合計が10平方メートルを超えるもの)を建築する場合、建築確認申請に添付する「建築工事届」第三面へ除却情報を記載してください。この場合、建築物除却届を新たに提出する必要はありません。
届出に必要な書類
※様式は国土交通省のホームページから取得してください。
届出方法
建設リサイクル法に基づく届出と同様に、窓口又はオンライン(電子申請)にて提出してください。
窓口で手続きを行う場合
建設部建築指導課(本庁東庁舎2階)
午前9時から午後4時まで。ただし、正午から午後1時までは、状況によりお待ちいただくことがあります。
(注)土日祝日及び年末年始休業日を除く。
電子申請(オンライン)で手続きを行う場合
建設リサイクル法の届出と同様に、「那須塩原市どこでも窓口」を使用してください。
建築物除却届のみを提出する場合
建設リサイクル法に基づく届出と併せて提出する場合
届出期限
工事着手の前日まで
※建設リサイクル法の届出を併せて提出する場合は、工事着手の7日前(土曜、日曜、祝日を含む)までに提出してください。
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更新日:2026年07月01日