家屋を取り壊したときの手続きについて

更新日:2024年04月30日

未登記家屋を取り壊したとき

未登記家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届」を提出してください。

登記済家屋を取り壊したとき

登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。

ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になるときは、「家屋滅失届」を提出してください。

家屋の固定資産税は、毎年1月1日を基準日として家屋の所有者に課税しています。

届け出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう誤課税の原因にもなります。

ご協力をお願いします。

必要な添付書類

添付書類は必要ありません。

 

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税家屋係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

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