特定非営利活動促進法(NPO法)に係る手続きについて

更新日:2024年05月17日

特定非営利活動法人の相談窓口

県の権限移譲推進計画に基づき、特定非営利活動促進法に基づく事務の権限が平成21年4月から市に移譲されました。(法人の事務所が市内のみにある場合に限ります。)

  • 法人の設立
  • 登記完了の届出
  • 役員変更の届出
  • 事業報告書等の提出
  • 解散の届出 など

(注)申請書、届出書などのあて先を「栃木県知事」から「那須塩原市長」に変更してください。

設立認証申請・定款変更認証申請または相談の際は

お手数ですが、事前にご予約のうえ、来庁してください。

市民生活部 市民協働推進課 協働推進係 (市民活動センター)

電話番号:0287-73-5741 ファックス:0287-73-5743

栃木県作成 特定非営利活動促進法の手引き(NPO法人編)

特定非営利活動法人を設立する予定の方は、必携です。設立後の各種手続きに関することも掲載されていますので、備え付けておくことをおすすめします。手引きを手に入れるには、栃木県の公式ホームページからダウンロードする方法と、販売所で購入する方法があります。販売所で購入する場合の販売額は、1冊500円です。在庫については、各販売所に電話でお問い合わせください。

販売所

那須庁舎売店(栃木県職員生活協同組合地方売店)

  • 営業時間:月曜日から金曜日 9時から17時30分まで(年末年始、祝祭日は休み)
  • 住所:大田原市本町2丁目2828-4
  • 電話番号:0287-23-4905

(注)他の栃木県職員生活協同組合地方売店でも販売しています。

栃木県庁2階 経営管理部文書学事課情報公開推進室

  • 営業時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(年末年始、祝祭日は休み)
  • 住所:宇都宮市塙田1-1-20
  • 電話番号:028-623-2059

法人設立の手続き

特定非営利活動法人を設立するには、申請書と必要書類を所轄庁(市)に提出し、設立の認証を受ける必要があります。設立の認証を受けた後、法務局で登記を行い、登記が完了すれば法人成立となります。

申請から認証までの流れは、以下の通りです。

  1. 設立認証申請書と必要書類を所轄庁(市)に提出
  2. 所轄庁(市)において提出書類の一部を縦覧(受理した日から1ヶ月)
  3. 申請書を受理した日から4ヶ月以内に所轄庁(市)が認証または不認証を決定

(注)所轄庁について

所轄庁は栃木県ですが、法人の事務所が那須塩原市内のみにある場合に限り、市が窓口となります。なお、県内で2つ以上の市町に事務所を設置する場合、または、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合(主たる事務所の所在地が栃木県内にある場合)は、栃木県が窓口になりますのでご注意ください。

設立認証を申請する際に必要な書類
  書類名 提出部数
1 設立認証申請書(別記様式第1号) 1
2 定款 2
3 役員名簿 2
4 誓約及び就任承諾書の謄本 1
5 各役員の住所又は居所を証する書面
(住民票〔個人番号の記載のないもの〕の写し等)
1
6 社員のうち10人以上の者の名簿 1
7 確認書 1
8 設立趣旨書 2
9 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 1
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 各2
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 各2
12 補正書(別記様式第2号)及び補正後の書類 1(注)

(注)12の補正書は、申請書類の一部に軽微な誤りがあった場合、提出した書類を修正するために必要なものですので、当初の申請時には必要ありません。補正書を提出する場合には、補正後の書類を当初の提出部数と同じ部数添付してください。

設立認証申請書類の提出先

那須塩原市内のみに事務所を有する場合

〒329-3157

那須塩原市大原間西1丁目11-10

那須塩原市 市民生活部 市民協働推進課 協働推進係(市民活動センター)

電話番号:0287-73-5741 ファックス:0287-73-5743

県内で2以上の市町に事務所を有する場合

栃木県 生活文化スポーツ部 県民協働推進課 協働・多文化共生室 

電話番号:028-623-3422

栃木県と他の都道府県に事務所を有する場合(主たる事務所が栃木県にある場合)

栃木県 生活文化スポーツ部 県民協働推進課 協働・多文化共生室 

電話番号:028-623-3422

設立の登記

設立を認証された団体は、認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局において設立の登記をしなければなりません。設立の登記をすることによって、特定非営利活動法人は成立します。

設立登記完了届の提出

設立登記をした法人は、遅滞なく「設立登記完了届出書」に必要書類を添えて、所轄庁(市)に提出しなければなりません。

設立登記完了届を提出する際に必要な書類
  書類名 提出部数
1 設立登記完了届出書(別記様式第3号) 1
2 登記事項証明書(うち、写しを1部) 2
3 財産目録 2

法人成立後の手続き(事業報告書の提出、役員変更届の提出、資産の総額の登記、貸借対照表の公告)

事業報告書の提出

特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成し、所轄庁(市)に提出しなければなりません。また、事業報告書は、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間(注)、その法人の事務所に備え置き、閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除きこれを閲覧させなければなりません。なお、3年以上提出が無い場合は、法人設立の認証を取り消すことがあります。

(注)平成28年6月の法改正により、特定非営利活動法人の事業報告書等の事務所への備置き期間が3年から5年に延長されました。なお、経過措置により、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用となります。

事業報告書を提出する際に必要な書類
  書類名 提出部数
1 事業報告書等提出書(別記様式第8号) 1
2 事業報告書 2
3 活動計算書 2
4 貸借対照表 2
5 計算書類の注記 2
6 財産目録 2
7 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) 2
8 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 2

役員変更届の提出

特定非営利活動法人は、役員の氏名若しくは居所に変更があったとき及び役員が新たに就任したときは、遅滞なく「役員の変更等届出書」を変更後の役員名簿を添えて所轄庁(市)に届け出なければなりません。届出が必要な変更事項は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所又は居所の異動、改姓又は改名の場合です。任期満了と同時に再任された場合も、届出が必要ですので、提出漏れの無いようお願いします。役員変更により、代表権を有する者の氏名や住所又は居所に関する事項に変更が生じたときは、2週間以内に主たる事務所の所在地で登記が必要となります。また、役員の任期満了により、代表権を有する者が再任された場合も、登記が必要です。したがって、役員の任期を2年としている法人の場合は、2年に一度は必ず所轄庁(市)への届出ならびに法務局への登記申請が必要となります。

役員変更届を提出する際に必要な書類
  書類名 提出部数
1 役員の変更等届出書(別記様式第4号) 1
2 変更後の役員名簿 2
3 住所又は居所を証する書面
(住民票〔個人番号の記載のないもの〕の写し等)
1(注)
4 誓約及び就任承諾書の謄本 1(注)

(注)3・4は新任の場合のみ提出が必要です。

  • (注)理事であった者が監事に就任した場合、また監事であった者が理事に就任した場合、新任と同様1~4全ての書類の提出が必要です。
  • (注)誓約及び就任承諾書については、原本をコピーし余白に代表者が原本証明したものを提出してください。原本は法人保管です。

資産の総額の変更登記

法人は、資産の総額を登記することになっています。資産の総額の変更登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から3ケ月以内に行うこととされています。
この手続きは、法務局への登記申請のみであり、所轄庁(市)に届け出る必要はありません。
手続きについては、下記法務局へお問い合わせください。

なお、平成28年6月の法改正により、「貸借対照表の公告」に関する規定が追加されたことに伴い、組合等登記令が改正されNPO法人の登記事項から「資産額の登記」が削除される予定です。組合等登記令の改正時期は、未定です。(平成29年4月現在)

宇都宮地方法務局法人登記部門

  • 住所:宇都宮市小幡2-1-11
  • 電話番号:028-623-0918

貸借対照表の公告

平成28年6月の法改正により、公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内において政令で定める日を施行日として、貸借対象表の公告に関する規定が追加されました。

施行日は平成30年10月1日となります。詳細は、以下のリンクをご参照ください。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働推進課 市民活動センター 協働推進係

〒329-3157
栃木県那須塩原市大原間西1丁目11番地10

電話番号:0287-73-5741
ファックス番号:0287-73-5743

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