マイナンバー通知カードについて
通知カードの廃止について
マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日にて廃止されています。
廃止後は、
・通知カードの新規発行及び、再交付はできません。
・氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載変更を行うことができません。
※廃止後もマイナンバーに変更はありません。
廃止後にマイナンバーを証明する書類として使用できるのは、
・マイナンバーカード(申請から交付まで約1か月かかります)
・マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
・通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)
です。
廃止後に、出生等でマイナンバーを新たに取得された方には、住民票に登録されてから2~3週間程度で「個人番号通知書」を簡易書留にてお届けします。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カード
通知カードのイメージ図です
通知カードは、マイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。
なお、通知カードは本人確認書類として、使用できませんのでご注意ください。
券面に記載されている項目
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
- マイナンバー
通知カードの送付について
平成27年10月5日の住民票の住所に、マイナンバーの「通知カード」が、世帯ごとに転送不要の簡易書留で送付されています。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222
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更新日:2021年11月30日