マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年02月08日

マイナンバーカードが健康保険証(国民健康保険・後期高齢者医療保険)として利用できるようになりました

一部の医療機関・薬局でマイナンバーカードの健康保険証利用が始まっています。専用のカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できるようになりました(対応していない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です)。※マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局については、以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。

厚生労働省ホームページ

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルから健康保険証利用の登録が必要です。登録の詳細は、以下のページをご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用ホームページ

 

マイナンバーカードの保険証利用を登録しても、今までどおり健康保険証は引き続き発行されますので、処分されないようにお願いします。

 

社会保険から国民健康保険へと加入医療保険が変わった場合、切り替え手続き後反映に1週間程度かかる場合がありますので、ご了承ください。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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