マイナンバーカードを使った転出・転入(転入届の特例)
那須塩原市から転出される際、マイナンバーカード(住民基本台帳カードを含む、以下同じ)をお持ちの方は「転入届の特例」の適用を受けることができます。
「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、「転出証明書」の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。
転出届はマイナポータルからも可能に!
令和5年2月6日から、マイナポータルからオンラインで転出届を提出できるようになりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり本市窓口への来庁が原則不要となります。
【対象となる方】
電子証明書が有効なマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号と英数字6桁以上の暗証番号の2種類を設定しているもの)をお持ちの方で、国内で引越しをする方
単身での引越し・ご自身と同一世帯員・ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先自治体の窓口で転入届等の手続が必要です。
詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを使った転出届
届出期間
転出前にあらかじめ届け出ていただくか、転出後14日以内に届け出てください。
※郵送でお手続きされる場合は、転出前または転出日から14日以内に市民課に到着するように届出書を郵送してください。
届出人
転出者本人または同一世帯の方
※上記以外の方が届け出る場合、委任状が必要です。
※一緒に転出する同一世帯のどなたかが、有効なマイナンバーカードを持っている必要があります。
手続きに必要なもの
窓口で手続きする場合
・本人確認のための身分証明書
・印鑑登録証(お持ちの方のみ)
※転出届出の際は、マイナンバーカードをお持ちいただかなくても手続きできます。
郵送で手続きする場合
・本人確認確認のための身分証明書のコピー
※本庁市民課宛に郵送してください。
※転出処理が終わりましたらご連絡するので、日中連絡のできる電話番号を必ず記載してください。
届出場所
市民課窓口
・本庁
・西那須野庁舎
・塩原庁舎
・箒根出張所
マイナンバーカードを使った転入届
転出時に届け出た転出予定日から30日以内かつ、転入した日から14日以内に転入の届出を行ってください。
※上記の期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
窓口に来た方 | 必要なもの |
本人 |
マイナンバーカードと暗証番号 または マイナンバーカードと本人確認書類 |
同一世帯の方 (転入先) |
マイナンバーカードと暗証番号 窓口に来た方の本人確認書類 |
法定代理人 |
マイナンバーカードと暗証番号 法定代理人の本人確認書類 戸籍謄本など法定代理人であることの証明書類 |
任意代理人 |
マイナンバーカードと暗証番号 委任状 窓口に来た方の本人確認書類 |
マイナンバーカード交付時に本人が登録した暗証番号を窓口で入力していただきます。
任意代理人による申請の場合は、即日でのお手続きはできません。
本人以外の届出で、暗証番号が分からない場合、転入及びマイナンバーカードの住所変更はできません。本人が来庁するか、転出証明書をお持ちください。
住所変更に伴い失効した署名用電子証明書を改めて設定する場合は本人による申請が必要です。
外国人住民の方は住居地届出が必要なので在留カード、特別永住者証明書も合わせてお持ちください。
届出場所
市民課窓口
・本庁
・西那須野庁舎
・塩原庁舎
・箒根出張所
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222
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更新日:2024年07月26日