マイナンバー制度とは
マイナンバー(個人番号)とは何のこと?
マイナンバー(個人番号)とは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます)がもつ12ケタの番号です。
※原則として生涯同じ番号を使っていただき、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて、自由に変更することはできません。
・なりすまし防止のため、マイナンバーのやり取りの際には厳格な本人確認が必要となります。
・法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用することや提供することはできません。
・他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の情報が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは処罰の対象となります。
マイナンバーの利用範囲
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野のうち、法律で定められた事務に限って利用することができます。
また、これらに類する事務で市が条例で定める事務について利用ができます。
民間事業者においても、源泉徴収票や支払調書の作成、健康保険、厚生年金、雇用保険の被保険者資格取得届の作成など法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを利用することができます。
マイナンバー制度導入による3つのメリット
1.国民の利便性の向上
各種申請時に必要な添付書類が削減されるなど、行政手続きが簡素化され市民の皆さんの負担が軽減されます。
2.公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの需給状況を把握しやすくなるために、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
3.行政の効率化
行政機関や地方公共団体で様々な情報の照会などに要している時間や労力が大幅に削減され、手続きがより正確に行えるようになります。
また、複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
マイナンバーコールセンター
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電話番号:0287-62-7132
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更新日:2021年11月30日