本人通知制度を実施しています
第三者に住民票等を交付した際に、本人に通知することにより、その事実を知ることができます。
那須塩原市では、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害を防ぐため、住民票の写し等を本人等の代理人や第三者に交付した際に、事前に登録した方に交付したことをお知らせする「本人通知制度」を実施しています。
制度開始日
平成27年4月1日水曜日から
登録のできる人
- 那須塩原市の住民基本台帳に記載されている人
- 那須塩原市の戸籍に記載されている人
(注)除かれた人も含む
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除かれた住民票の写しを含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除籍、改製原を含む)
- 戸籍謄本または戸籍抄本(除籍、改製原を含む)
- 戸籍記載事項証明書(市発行分のみ)
(注)国、地方公共団体からの請求等、一部通知の対象外となる証明書もあります。
通知の内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別及び通数
- 交付請求者の種別(本人等の代理人又は第三者請求)
(注)通知の内容には、請求者の住所・氏名は記載されません。
(注)通知に記載された内容以外の事項についての確認が必要な場合は、那須塩原市個人情報保護条例の規定に基づき、本人等から個人情報開示請求をすることができます。
登録申請窓口及び方法
市民課窓口
- 本庁
- 西那須野庁舎
- 塩原庁舎
- 箒根出張所
登録申請窓口に登録申請書を提出してください。
なお、他市区町村にお住まいの人や、傷病等で市役所に来庁できない方は郵送で申請できます。
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝休日は受付できません)
登録申請の際に必要なもの
- 登録申請書(様式第1号)
- 窓口来庁者の本人確認書類(運転免許証、写真付き住民基本台帳カード等、顔写真付きの官公署発行の身分証明書等)
- 法定代理人からの登録申請の場合は、その資格を確認できる戸籍などの書類(ただし、本市で作成した戸籍等で確認できる場合は不要です。)
- 代理人からの登録申請の場合は、委任者記入の委任状と委任者本人の本人確認書類(写し可)
登録期間
登録日から起算して3年間です。更新申請されずに期間満了になった場合は抹消となります。
引き続き本人通知制度を利用するときは、期間満了の1か月前から更新の申請をすることができます。
登録内容の変更・廃止
住所、氏名等登録した内容に変更があった場合や登録を廃止する場合には、届け出が必要です。死亡、居所不明等により登録者の住民票が消除されたときは、登録を抹消します。
DV等被害者に対する那須塩原警察署との連携について
DV等被害者の支援措置を受けている人は、この制度へ登録いただくと、第三者に住民票等が交付された場合に、通知により第三者の関与をいち早く知ることができます。
なお、希望者には、本人宛ての通知の写しを那須塩原警察署に送付いたします。これにより、警察による被害者保護のための適切な対応が可能となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月01日