指定給水装置工事事業者の取消等処分基準の制定について
適正な給水装置工事のお願い
指定給水装置工事事業者が違反行為等を行った際の罰則や指定取消等処分の基準を制定しました。指定給水装置工事事業者においては、遵守すべき法令等に違反した場合、処分の対象となりますため、適正な給水装置工事を行ってください。
違反行為等例規の改正について
那須塩原市水道事業給水条例の一部改正
無資格(市の指定を受けない工事業者)や無断(工事の承認を受けずに施行)工事を行った者に対して、新たに過料処分を追加しました。該当者は5万円以下の過料に処せられることがあります。
那須塩原市水道指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分に関する要綱の制定
指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準を定めました。違反内容に応じて指定停止や指定取消に処せられることがあります。詳細は添付ファイルを確認してください。
指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準(別ウィンドウで開きます) (PDFファイル: 131.9KB)
施行日
令和3年4月1日
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 管理課 給排水係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298
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更新日:2021年11月30日