水道の開栓及び閉栓について
水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)
水道契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。
本市で水道を御使用される際は、水道の給水契約の条件等を定めた「那須塩原市給水条例」及び「那須塩原市給水条例施行規程」がこの「定型約款」にあたります。
開閉栓の手数料
水道の開閉栓には手数料がかかります。手数料のお支払いは、水道料金とあわせて納めていただきます。
なお、開栓手数料及び閉栓手数料は、それぞれ1回につき1,000円です。
開栓の場合
水道を使い始めるときは、3営業日前までに手続きをお願いします。
手数料のお支払いは、最初の水道料金とあわせて納めていただきます。
閉栓の場合
水道を一時的に止めるときは、3営業日前までに手続きをお願いします。
手数料のお支払いは、最後の水道料金とあわせて納めていただきます。
手続き方法
詳しい手続き方法は下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 管理課 料金経理係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5145
ファックス番号:0287-36-2298
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更新日:2023年11月14日